福祉医療費Q&A
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2023年5月1日]
- ID:1059
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
よくあるご質問にお答えします!
資格要件(障がい者・一人親家庭等・子どものいずれか)に該当する人は、申請が必要です。
申請には必ず「申請に必要なもの」をお持ちください。
申請が遅れると受給資格証の有効期間が短くなる場合があるのでご注意ください。
受給資格証は毎年9月1日に更新するため、有効期限が8月31日となっています。
引き続き受給資格証をお持ちいただける人には8月末に新しい証を郵送しますので、更新の手続きは不要です。
9月1日になっても証が届かない場合は問い合わせてください。
※ご家族でも、人によって証が届く日が異なる場合があるので、ご了承ください。
一人親家庭等と子どもの場合は年齢制限があるため、3月31日までとなっている場合があります。
3月31日以降は受給資格がなくなるため、新しい証は発行されません。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人の場合は、手帳の有効期限と同じ期限になる場合があります。
有効期限が切れる前に手帳の更新手続きを行い、新しく交付された手帳をご提出ください。
速やかに正しい内容を届けてください。
特に加入医療保険の内容が異なる場合は、助成額に影響する場合があります。
一人親家庭等の受給資格証は、こども未来課で児童扶養手当の受給が決定したことが確認できてから交付します。
児童扶養手当の手続きが完全に済んでいない場合は、速やかに手続きを済ませてください。
受給資格証は使用できませんので、医療機関で発行された領収書と受給資格証を持って、伊賀市へ申請してください。
申請を受け付けた翌月に助成金を振り込みます。
※2年を過ぎた領収書は受け付けできませんのでご注意ください。
受診した医療機関によって助成を受ける方法が異なります。
※ただし、後期高齢者医療保険に加入されている人は上記の方法とは異なりますのでご注意ください。
福祉医療費で助成できる金額は保険適用分となります。
健康診断や予防接種、入院時のベッド代や食事代などは、保険適用外となるため助成できません。
また、治療にも保険適用されるものとされないものがあるため、領収書などで保険適用となっているかをご確認ください。
保険適用分で高額な医療費を支払った場合は、ご加入の健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合があります。
福祉医療費は、高額療養費や附加給付金を除いた金額となっているため、実際に支払った金額より少なくなります。
ご加入の健康保険に高額療養費や附加給付金を請求して、支給を受けてください。
学校の管理下などで怪我をした場合は、学校保険(スポーツ保険)が適用されるため、速やかに学校へ報告する必要があります。
この場合は福祉医療費の対象外となり、受給資格証を使用することはできないためご注意ください。
振込先の変更届をご提出いただければいつでも変更可能です。
ただし、提出日によっては当月の振り込み分には間に合わず、翌月の振り込み分からの変更となる場合があります。
当月の振り込み分から変更を希望される場合は、振り込み日の1週間前までにはお届けください。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課医療助成係
電話: 0595-22-9660
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!