後期高齢者医療制度の主な給付について
- [公開日:2022年7月7日]
- [更新日:2022年7月7日]
- ID:43
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あしあと
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1か月に支払う医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分を高額療養費としてあとから支給します。
自己負担限度額は次のとおりです。
所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人) | 自己負担限度額(月額) 世帯合算含む |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降140,100円) | |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円) | |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円) | |
一般 | 18,000円(*1) | 57,600円 (4回目以降44,400円) |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
(*1 年間144,000円の上限があります)
低所得者I・IIに該当するかたには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当するかたには「限度額適用認定証」を申請により交付します。
医療機関等の窓口に認定証を提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、食事代が減額されます。
所得区分 | 一食あたり |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
低所得者II 90日までの入院 | 210円 |
低所得者II 過去12カ月で90日を超える入院(長期入院該当の方)※ | 160円 |
低所得者I | 100円 |
※当該広域連合による低所得者Ⅱに該当する方は、低所得Ⅱに該当する期間の入院日数が過去12カ月間で90日を超えた場合、申請により食事代がさらに減額になります。
下記のものをお持ちのうえ、申請をしてください。
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
・後期高齢者医療被保険者証
・入院費の領収書(入院日数が90日を超えたことが確認できるもの)
・本人確認書類
(写真が貼付されているものは1点、写真が貼付されていないものは2点必要です)
詳しくは、後期高齢者医療制度(三重県後期高齢者医療広域連合)をご覧ください。
次のような場合で費用の全額を支払ったときは、申請により、保険で認められる金額の9割分(現役並み所得者は7割分)が払い戻されます。
こんな場合 | 申請に必要な書類 |
---|---|
急病などのやむをえない理由で被保険者証を持たずに診療を受けたとき | ・診療内容の明細書(レセプト) ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき | ・医師の意見書 ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき (保険を使わず全額(10割)を支払った場合に限ります) | ・医師の同意書 ・施術内容と費用の明細書 ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき (保険を使わず全額(10割)を支払った場合に限ります) | ・施術内容と費用の明細書 ・領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
手術などで輸血に用いた生血代 | ・医師の輸血証明書 ・輸血用生血代金領収書 ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
海外渡航中に治療を受けたとき | ・診療内容の明細書(レセプト) ・領収書 (以上2つには日本語の翻訳文が必要です) ・被保険者証 ・通帳等振込先のわかるもの |
重病人の入院、転院などで緊急その他やむをえない理由で移送の費用がかかったときは、申請により広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
※申請に必要なもの
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担限度額が両方発生している場合、それらを合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額が申請により、高額介護合算療養費として払い戻されます。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に、申請により5万円支給します。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課医療助成係
電話: 0595-22-9660
ファックス: 0595-26-0151
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