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あしあと

    後期高齢者医療制度の第三者行為届出について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:1208

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    第三者行為の届出について掲載しています。

    第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により後期高齢者医療で治療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取っている場合は、給付対象にはなりません。なお、自損事故の場合は、一般的には後期高齢者医療の給付対象になりますが、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

    第三者行為とは

    第三者行為として、最も代表的な事例は交通事故です。その他では、他人の家の犬にかまれた場合やゴルフボールを当てられた場合等が考えられます。

    医療費の負担

    第三者の行為により医療機関にかかった場合は、第三者がその医療費を負担することになります。ただし、後期高齢者療被保険者の過失分は、後期高齢者医療から給付を受けることになります。

    後期高齢者医療被保険者証を使った場合

    交通事故など第三者の行為によってけがをして、後期高齢者医療で医療を受けようとするときは、必ず市役所の担当窓口へお届けをしてください。
    お届けをいただき、後期高齢者医療被保険者証を使われた場合には、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を保険者である三重県後期高齢者医療広域連合があとから第三者に請求します。

    示談をする前に

    被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談内容が優先されるため、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があるので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。