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あしあと

    DV等被害者の方へマイナンバーカード健康保険証に関するお知らせ

    • [公開日:2023年5月23日]
    • [更新日:2023年5月23日]
    • ID:11189

     令和3年10月よりオンライン資格確認システム(※)の本格運用が開始されました。このシステムの導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できます。
     DV等被害者が加害者の所在地にマイナンバーカードを置いたまま避難した場合やDV等加害者が医療機関従事者である場合、オンライン資格確認システムを通じ被害者の医療保険者名等を閲覧することで避難先・勤務地等が伝わる可能性があります。
     このことから、伊賀市住民課で住民基本台帳事務における支援措置を受けている、本市の国民健康保険又は三重県後期高齢者医療制度の加入者は、以下の機能が使用できないよう設定されています。
    ・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
    ・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

     なお、本市の国民健康保険又は三重県後期高齢者医療制度に加入していても、保険証の送付先変更届等のみ行っていて、住民課で支援措置を受けていない方は、機能が制限されていませんのでご注意ください。

     また、ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される場合があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
     他に、マイナンバーカードを取得し、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
    ・マイナンバー総合フリーダイヤル電話  0120-95-0178
    ・個人番号カードコールセンター電話番号 0570-783-578(有料)

    ※オンライン資格確認システム
     ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル(国が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみ

    DV等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

     本市の国民健康保険又は三重県後期高齢者医療制度に加入している方は、住民課で支援措置解除の届出をしてください。すでに解除の届出がお済みの方は対応済のため届出は不要です。
     なお、他の健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会等)へ届出をした方は、その発行元へ閲覧制限が不要となったことを届け出てください。

    健康保険証の発行元への届出について(国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の加入者)

     住民課で支援措置を受けている方で、本市の国民健康保険又は三重県後期高齢者医療制度以外に加入されている方は、健康保険証の発行元への届出が必要になります。
     届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行って閲覧を制限してください。
     また、閲覧制限が不要になった際にも、健康保険の発行元へ届出をしてください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部保険年金課

    電話: 0595-22-9659

    ファックス: 0595-26-0151

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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