高額介護合算療養費制度について
- [公開日:2022年3月1日]
- [更新日:2025年2月7日]
- ID:9775
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あしあと
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被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療保険、介護保険の両方から給付を受けることによって自己負担額が高額になったときは、両方の自己負担額を1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)合算し、限度額を超えた場合は、超えた額が申請により払い戻されます。
詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
支給対象者の後期高齢者医療の被保険者に4月上旬に申請書を郵送します。転出入により、加入する保険が変わった人や、ほかの医療保険から後期高齢者医療保険に変わった人は、お知らせが届かない場合があります。支給の対象と思われる場合はご相談ください。
・申請書
・通帳等振込先がわかるもの
・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
・届出をする人の本人確認書類(マイナンバーカードなどの顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点必要です)
伊賀市役所健康福祉部保険年金課医療助成係
電話: 0595-22-9660
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!