後期高齢者医療制度の保険料について
- [公開日:2025年2月7日]
- [更新日:2025年2月7日]
- ID:440
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あしあと
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保険料のしくみについて掲載しています。
保険料の算定方法は、後期高齢者医療制度(三重県後期高齢者医療広域連合)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
災害にあったときや、生活困窮により保険料の納付が著しく困難なときなどは、申請により、一定の基準に基づいた保険料の減免措置があります。
原則として1つの年金が年額18万円以上の年金受給者の方は、年金からの天引きになります(特別徴収)。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回の年金の支給額の2分の1を超える場合などは、納付書や口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。
納期は次のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
「口座振替でのお支払い」を希望される方は、金融機関にて手続きが必要になります。
口座振替手続きについては、「Web口座振替受付サービス」からも手続きいただけます。
※「年金からの天引き(特別徴収)」から、「口座振替でのお支払い」へ変更希望の方は、口座振替手続きをしていただいた上で、市役所にも変更届が必要です。詳しくは本庁保険年金課まで問い合わせてください。
災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納した場合は、差押えなどの滞納処分を行うことがあります。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課医療助成係
電話: 0595-22-9660
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!