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あしあと

    後期高齢者医療制度の保険料について

    • [公開日:2022年7月7日]
    • [更新日:2022年7月7日]
    • ID:440

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    保険料のしくみについて掲載しています。

    保険料の算定方法は、後期高齢者医療制度(三重県後期高齢者医療広域連合)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    保険料の減免

    災害にあったときや、生活困窮により保険料の納付が著しく困難なときなどは、申請により、一定の基準に基づいた保険料の減免措置があります。

    保険料の納めかた

    原則として1つの年金が年額18万円以上の年金受給者の方は、年金からの天引きになります(特別徴収)。
    ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回の年金の支給額の2分の1を超える場合などは、納付書や口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。
    納期は次のとおりです。

    • 特別徴収の徴収月(年金支給月)
       4月・6月・8月・10月・12月・2月
    • 普通徴収の納期限(各月末日、12月は25日)末日が休業日の場合は翌平日
    普通徴収の納期限一覧
    第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期
    7月8月9月10月11月12月1月2月3月

    ※「年金からの天引き」から、「口座振替でのお支払い」へ変更できます。「口座振替でのお支払い」を希望される方は、金融機関および市役所にて手続きが必要になります。詳しくは本庁保険年金課まで問い合わせてください。

    保険料を滞納したとき

    災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」の交付などの給付制限や、差押などの滞納処分を行うことがあります。