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あしあと

    請願・陳情について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2022年6月10日]
    • ID:188

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    請願・陳情について掲載しています。

    請願、陳情について

    市民の皆さんのご意見やご要望を行政に反映させるひとつの方法として、請願書、陳情書を議会に提出することができます。
    受理した請願は、その内容について、所管する委員会で審査を行ったあと、本会議で採択、不採択を決めます。
    採択された請願は、関係機関に送付するなどして、その内容の実現を求めます。
    陳情は、原則として本会議での議題にはせず、議長が全議員にその内容が伝わるよう、陳情書の写しを配付します。

    請願書、陳情書の提出方法について

    請願書、陳情書は、下記の事項を記載のうえ、議長あてにご提出ください。

    • 請願、陳情の趣旨、理由
    • 提出年月日
    • 請願者、陳情者の住所・氏名(押印)
      ※法人の場合は、団体の名称と代表者の氏名(押印)
    • 紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印
      ※陳情書の場合は、必要ありません。

    請願、陳情いずれも、特に定められた書式はありませんが、下記の書式例をご参照のうえ、ご提出ください。
    (陳情には紹介議員の署名は必要ありません。)

    請願書、陳情書は、市の休日(土曜日、日曜日、祝日)を除き、午前8時30分から午後5時で、議会事務局で受け付けいたします。
    ただし、伊賀市議会では、提出された請願や陳情等について、以下のような取り扱いをしています。

    6-1請願

    1. 定例会にかかる最初の議会運営委員会の前日までに受理した請願は、その定例会において審議する。
      ただし、議会運営委員会開催以降であっても緊急性があり、次期定例会に持ち越すことが適当でないものにあっては、この限りではない。
      この場合の緊急性の判断については、議会運営委員会において協議し、本会議に上程できるものとする。

    6-2陳情等

    1. 陳情および要望は、写しを議員全員に配付するものとする。
    2. 意見書の提出を求める陳情および要望が提出された場合は、住民にとって具体的公益関係のあるものについては、会派代表者会議において協議するものとする。

    (「伊賀市議会申し合わせ事項」より抜粋)

    請願、陳情の意見陳述について

    請願者、陳情者が希望する場合、審議(審査)が行われる会議において意見陳述を行うことができます。

    意見陳述を希望される場合は、下記の「意見陳述に関する確認事項」を必ずご確認のうえお申出ください。
    (お申出については、定められた書式はありませんので下記の書式例をご参照ください。)

    なお、審議(審査)が行われる会議の開催日時については決定次第、議会事務局よりご連絡します。

    意見陳述に関する確認事項

    • 意見陳述の可否は会議で決定しますので、希望申出があっても意見陳述ができない場合があります。意見陳述を行う場合は、議長および委員長の指示に従ってください。
    • 意見陳述は全て簡明に行い、当該請願・陳情の内容の範囲を超えた発言は行わないでください。
    • 意見陳述の内容は会議録に掲載され、当議会ホームページ等で公開されます。
    • 当日、議場および委員会室内での資料配付はできません。(資料配付を希望する場合は、事前に議会事務局まで申し出てください。)
    • 個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の個人・団体等への非難・中傷や名誉を毀損する発言は行わないでください。
    • 会議の秩序を乱し、または会議の妨害となる行為をしないでください。
    • 上記のほか、伊賀市議会会議規則その他議会関係法令をお守りください。