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あしあと

    セーフティネット保証制度

    • [公開日:2020年3月24日]
    • [更新日:2024年12月1日]
    • ID:523

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    セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいるなど、経営の安定に支障をきたしている中小企業を支援するための保証です。

    市長の認定を受けられた方は、金融機関から融資を受ける際、一般保証とは別枠で保証を受けることができます。

    詳しくは、三重県のホームページ(別ウインドウで開く)中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    対象となる中小企業者

    第5項第1号

    民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者

    第5項第2号

    生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者

    第5項第3号

    突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者

    第5項第4号

    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

    第5項第5号

    全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者

     ※指定業種は中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    令和6年12月1日から認定要件の一部変更に伴い様式が変更になりましたので、ご注意ください。
    詳しくは以下の概要資料をご確認ください。

    第5項第6号

    破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより借入の減少が生じている中小企業者

    第5項第7号

    金融機関の支店削減等による経営の合理化により借入れが減少している中小企業者
     ※三重県制度セーフティネット資金の対象外となっています。

    第5項第8号

    整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち事業の再生が可能な者
     ※三重県制度セーフティネット資金の対象外となっています。

    認定申請書の提出先

    伊賀市役所産業振興部商工労働課(本庁舎3階)

    認定申請に必要な書類

    1.認定申請書
     ※認定要件によって様式が異なります。

    2.申告書
     ※認定要件によって様式が異なります。

    3.伊賀市で事業を行っていることが確認できる書類の写し
     【法人】・・・履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)など
     【個人】・・・開業届、許認可証など

    4.各項各号によって必要な証明書類

    5.代理人選任届(金融機関の担当者等が申請書を持参する場合)
     ※金融機関の担当者等による代理申請が可能です。以下の代理人選任届を使用してください。

    手続の流れ等

    商工労働課に認定申請書ほか添付書類を提出いただいた後、審査を行い、約1週間を目途に認定書を交付します。

    認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

    本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。