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あしあと

    セーフティネット保証制度

    • [公開日:2020年3月24日]
    • [更新日:2023年10月1日]
    • ID:523

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    セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化により借入が減少しているなど、経営の安定に支障をきたしている中小企業を支援するための保証です。

    保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による保証)または保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による保証)のいずれかの条件に該当し、市長の認定を受けられた方は、金融機関から融資を受ける際、一般保証とは別枠で保証を受けることができます。

    ・詳しくは、三重県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    金融機関による代理申請を原則とすることについて(令和2年5月1日~)

    中小企業庁から地方公共団体等へ「金融機関による代理申請を原則」とし、「金融機関ワンストップ手続き」を推進し迅速な手続きを図ることへの配慮要請があったこと、窓口での混雑を回避し、コロナウイルス感染症への感染の防止を図ることを踏まえ、当市の本申請につきましては金融機関による代理申請を原則とします。

    ※申請書類提出の際は、以下の代理人選任届を使用してください。

    対象となる中小企業者

    第5項第1号

    認定要件 : 大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者

    第5項第2号

    認定要件 : 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限により影響を受けている中小企業者

    第5項第3号

    認定要件 : 特定地域の災害などにより影響を受けている特定業種を営む中小企業者

    第5項第4号

    認定要件:特定地域の災害などにより影響を受けている中小企業者

    ・令和2年3月2日付けで「令和2年新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証第4号の地域指定を受けました」が三重県より発表されました。認定要件となる売上高等の減少率は20%以上です。

     詳しくは、下記のプレスリリース資料に記載のとおりです。

    ・セーフティネット保証第4号の詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ・令和5年10月1日から様式が変更になりました。ご注意ください。

    第5項第4号様式(業歴が1年1か月以上で前年比較をすることが適当である場合)

    第5項第4号様式(業歴が3か月~1年1か月未満または事業拡大等により前年比較することが適当でない場合)

    第5項第5号

    認定要件 : 業況の悪化している中小企業者のうち、下記のイ、ロの要件のいずれかに当たる業種(指定業種)の者

            ※指定業種は中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    【イ】最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者

    ※認定要件1から6のいずれかに該当していること

    【認定要件1】
    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等が認定基準を満たす。

    【認定要件2】
    兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少の双方が認定基準を満たす。

    【認定要件3】
    兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っており、行っている指定業種の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少が認定基準を満たす。

    【認定要件4】
    【認定要件1】のうち、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するもの。

    【認定要件5】
    【認定要件2】のうち、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するもの。

    【認定要件6】
    【認定要件3】のうち、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するもの。

    【イ】最近1か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少しており、業歴が3か月以上1年1か月未満、または前年比較が適当でない中小企業者

    ※認定要件7から15のいずれかに該当していること

    共通要件:令和2年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するもの

    【認定要件7・8・9】
    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等が認定基準を満たす。※売上高等の比較をする時点に合わせた様式(7・8・9)をお使いください。

    【認定要件10・11・12】
    兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少の双方が認定基準を満たす。※売上高等の比較をする時点に合わせた様式(10・11・12)をお使いください。

    【認定要件13・14・15】
    兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っており、行っている指定業種の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少が認定基準を満たす。※売上高等の比較をする時点に合わせた様式(13・14・15)をお使いください。


    第5項第5号(イ)-7~15関連様式

    【ロ】製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格に転嫁できていない中小企業者

    ※認定要件1から3のいずれかに該当していること

    【認定要件1】
    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等が認定基準を満たす。

    【認定要件2】
    兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少の双方が認定基準を満たす。

    【認定要件3】
    兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っており、行っている指定業種の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少が認定基準を満たす。

    第5項第6号

    認定要件 : 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者

    第5項第7号

    金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している中小企業者

    ※指定金融機関の一覧は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    第5項第8号

    認定要件 : 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

    認定申請書の提出先

    伊賀市役所産業振興部商工労働課(新庁舎3階)

    認定申請に必要な書類

    1.認定申請書(1通)
    ※認定要件によって様式が異なります

    2.申告書(1通)
    ※認定要件によって様式が異なります

    3.各項各号によって必要な書類

       ・第5項第4号
        最近1カ月間ならびに前年同期およびその後2カ月間(計3カ月間)の売上等を確認できる資料
        →月別試算表・売上台帳等
        最近1年間の事業売上等が確認できる資料
        →直近の決算書等

       ・第5項第5号(イ)
        最近3カ月および前年同期の売上高を確認できる資料
        →月別試算表・売上台帳等
        最近1年間の事業の業種別売上高が確認できる資料
        →直近の決算書(兼業の場合は業種ごとの売上高の記載のあるもの)・直近1年の業種別売上高計算書等

       ・第5項第5号(ロ)
        最近3カ月および前年同期の仕入価格と売上高を確認できる資料
        →元帳、売上台帳、請求明細書、最新の決算書等

       ・第5項第7号
        直近および前年同期の借入のあるすべての金融機関発行の残高証明書
        直近の決算書(借入先の明細が掲載されている部分)


    4.【法人】・・・履歴事項全部証明書
     【個人】・・・確定申告書、営業許可証など

     ※その他、それぞれの認定申請書に記載された指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類)

    5.印鑑証明書

    6.代理人選任届


    ※【法人】履歴事項全部証明書、印鑑証明書は法務局で取得できます。
    ※【個人営業】、印鑑証明書は本庁住民課・各支所住民福祉課で取得できます。

    手続の流れ

    商工労働課に認定申請書ほか添付書類を提出いただいた後、審査を行い、約1週間を目途に認定書を交付します。

    融資を受ける場合は、この認定だけでなく、信用保証協会や金融機関等の審査がありますのでご了承ください。

    詳しくは三重県信用保証協会ホームページ(別ウインドウで開く)三重県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。