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    先端設備等導入計画の認定申請について【令和5年4月1日以降新制度】

    • [公開日:2023年6月1日]
    • [更新日:2023年6月1日]
    • ID:11108

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      令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が改正となりました。

    申請書等の様式も変更となっていますのでご注意ください。

    先端設備等導入計画の概要

    「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

    中小企業が一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が、所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

    認定を受けた場合は、税制措置、金融支援などをを受けることができます。

    制度の詳しい概要は下記中小企業庁のホームページをご覧ください。

    中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)

     

    支援措置一覧
    支援措置概    要
    税制措置

    認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

    税制措置については、「先端設備等導入計画」の認定に加え、別要件がありますのでご注意ください。

    ※先端設備等導入計画の認定の判断と、税制措置適用の判断は別個のものとなりますので、固定資産税の特例については、地方税法に定める要件も満たす必要があります。

    金融措置

    民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

    計画を提出する前に、三重県信用保証協会や金融機関にご相談ください。

    伊賀市導入促進基本計画について

    中小企業等経営強化法に基づき市が作成する導入促進基本計画について、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。

    計画期間:国の同意から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)

    ※先端設備等導入計画は導入促進基本計画に適合する必要がありますので、必ずご確認ください。

    中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

    中小企業者の範囲

    先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。(下記参照)

    中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
    業種分類資本金の額または出資の総額常時雇用する従業員の数
    製造業その他(下記以外の業種)3億円以下300人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下
    サービス業5千万円以下100人以下
    政令指定業種:ゴム製品製造業(※)3億円以下900人以下
    政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
    政令指定業種:旅館業5千万円以下200人以下

    ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く

    要件

     中小企業が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が伊賀市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

    用語解説
    用語内容
    (1)計画期間3年間、4年間または5年間
    (2)労働生産性次の算式によって算定してください。

    (営業利益+人件費+会計上原価償却費) ÷ 労働投入量(※)

    (3)年平均3%以上の向上

    直近の事業年度末を基準に算定してください。

    計画期間が3年間の場合は、計画期間終了時に9%以上の向上が必要です。

    (4年間の場合は12%以上、5年間の場合は15%以上)

    (4)先端設備等

     労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

    ○機械装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェア

    ※労働者数または労働者数×1人当たり年間就労時間

     

    税制措置について

    先端設備等導入計画の認定を受けた後、取得した設備のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

    固定資産税の特例措置
    内容

    詳細

    対象者

    ・資本金もしくは出資金の額が1億円以上の法人

    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

    ・常時使用する従業員が1,000人以下の個人

    適用期間令和5年5月1日~令和7年3月31日までの期間
    対象設備

    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備

    ・機械装置(160万円以上)

    ・測定工具及び検査工具(30万円以上)

    ・器具備品(30万円以上)

    ・建物付属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外

    ※償却資産として課税されるものに限る。

    その他要件

    ・生産、販売活動等に直接供されるものであること

    ・中古資産でないこと

    ・適用期間に取得したもの

    ・先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること

    特例措置

    固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減

    さらに賃上げ方針を計画内に位置づけて、かつ従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減

     ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

     ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

    申請書類及び申請先

    申請書類

    • 先端設備等導入計画にかかる認定申請書(正副1部ずつ)
    • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
    • 企業の事業内容が分かる資料(会社パンフレット、全部事項証明書、ホームページのコピーなど)
    • 返送用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)

    固定資産税の特例を受ける場合

    • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

    (※)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記資料も必要 です。

    • リース契約見積書(写し)
    • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

    賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

    上記書類に加え、以下の書類を提出。

    賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

    変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面


    変更の場合

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等が、設備の追加取得などで当該認定に係る契約を変更しようとするときは、変更認定を受ける必要があります。提出する計画書の変更箇所については、わかりやすいように下線を引いてください。

       ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

    その他必要書類は、新規認定申請時と同様です。

    ※その他、市長が必要と認める書類を追加で求める場合があります。

    申請先

      〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地  伊賀市産業振興部商工労働課


      ※計画の認定は、必要書類をすべて受理してから3週間前後要します。 

      ※設備投資計画スケジュールに余裕を持った提出をお願い致します。