業務改善助成金を活用しましょう
- [公開日:2017年2月2日]
- [更新日:2017年2月2日]
- ID:801
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全国47都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)社会通念上当然に必要となる経費は除きます。
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※助成金の詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
三重労働局
〒514-8524
津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎
電話:059-226-2105
伊賀市役所産業振興部商工労働課
住所: 商工業振興、地場産業振興、中小企業支援、雇用対策、創業支援、企業誘致、開発事業者の誘致調整
電話: 0595-22-9669
ファックス: 0595-22-9695
電話番号のかけ間違いにご注意ください!