創業支援を受けると創業時に優遇措置を受けられます
- [公開日:2017年2月2日]
- [更新日:2025年6月30日]
- ID:976
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伊賀市では創業をお考えの方々に対して総合的な支援を行うため、
産業競争力強化法に基づく創業支援計画の認定を受けました。
本法に基づき、伊賀市内の創業支援機関などで特定の支援を受けることで創業時の資金調達等に係る優遇措置を受けることが可能です。
優遇措置 | 優遇の内容 | 優遇の対象 |
---|---|---|
1.会社※、設立時の登録免許税の軽減 | 登記にかかる登録免許税の減免が受けられます。 株式会社、合同会社:資本金の0.7%→0.35% (株式会社の最低税額15万円の場合→7.5万円 合同会社の最低税額6万円の場合 →3万円) | ・創業を行おうとする者 ・創業後5年未満の者 |
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠の拡充 | 創業関連保証の上限枠が1,000万円→1,500万円 | ・創業を行おうとする者 ・創業後5年未満の者 |
3.創業関連保証の申込期間の特例 | 創業前の利用対象者が事業開始の2か月前→同6か月前 | ・創業を行おうとする者 |
4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の撤廃 | 「自己資金に関し、創業資金総額の1/10以上を有すること」という要件を満たしたものとみなす | 伊賀市内で新たに事業開始予定、または伊賀市内で事業開始後に税務申告を終えていない人 |
※株式会社、合同会社、合名会社または合資会社
※個人事業主から法人成りの場合、個人事業の開始から5年未満が対象
※2社目以降の創業となる方(すでに創業している会社等を継続しつつ、
新たに会社を立ち上げる方)は交付対象外です。
伊賀市では特定創業支援事業を受けたことを創業支援を行っている伊賀流創業応援忍者隊(伊賀市、伊賀市商工会、上野商工会議所、津・伊賀商工会広域連合)に確認の上、認定証明書を交付します。
伊賀市役所産業農林部商工労働課
電話: 0595-22-9669
ファックス: 0595-22-9695
電話番号のかけ間違いにご注意ください!