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あしあと

    創業支援を受けると創業時に優遇措置を受けられます

    • [公開日:2017年2月2日]
    • [更新日:2022年9月8日]
    • ID:976

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    伊賀市では創業をお考えの方々に対して総合的な支援を行うため、
    産業競争力強化法に基づく創業支援計画の認定を受けました。

    本法に基づき、伊賀市内の創業支援機関などで特定の支援を受けることで創業時の資金調達等に係る優遇措置を受けることが可能です。

    受けられる優遇措置

    優遇措置について
    優遇措置優遇の内容優遇の対象
    1.会社※、設立時の登録免許税の軽減登記にかかる登録免許税の減免賀受けられます。
    株式会社、合同会社:資本金の0.7%→0.35%
    合名会社または合資会社:1件につき6万円→3万円
    伊賀市内で株式会社を設立予定の人(すでに個人事業主の方が法人登記をする場合は対象外です。)
    2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠の拡充創業関連保証の上限枠が1,000万円→1,500万円6か月以内に創業予定、または創業から5年未満の人
    3.創業関連保証の申込期間の特例創業前の利用対象者が事業開始の2か月前→同6か月前6か月以内に創業予定、または創業から5年未満の人
    4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の撤廃「自己資金に関し、創業資金総額の1/10以上を有すること」という要件を満たしたものとみなす伊賀市内で新たに事業開始予定、または伊賀市内で事業開始後に税務申告を終えていない人

    ※株式会社、合同会社、合名会社または合資会社

    認定を受けるための要件(創業者の定義)

    1. 6カ月以内に創業を行おうとする者で具体的な計画を有するもの、または、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
    2. 6カ月以内に事業を営んでいない個人が新たに会社を設立しようとする者で具体的な計画を有するもの、または、創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
    3. 会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または、当該会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

    認定に必要な手続き等

    1.以下の支援メニューのうちいずれかを受ける。

    1. 上野商工会議所、伊賀市商工会でを1カ月以上、4回以上の創業に関する相談行い、「経営」「財務」「人材」「販路開拓」の知識を習得する。
    2. ゆめテクノ伊賀でインキュベーションマネージャーに1カ月以上、週1回程度の経営相談を行い、「経営」「財務」「人材」「販路開拓」の知識を習得する。
    3. 上野商工会議所、伊賀市商工会が開催する創業スクールに参加し、「経営」「財務」「人材」「販路開拓」について専門家のアドバイスを受ける。

    2.伊賀市に特定創業支援事業による支援を受けた証明を申請する。

    伊賀市では特定創業支援事業を受けたことを創業忍者隊関係機関に確認の上、認定証明書を交付します。