創業支援を受けると創業時に優遇措置を受けられます
- [公開日:2017年2月2日]
- [更新日:2022年9月8日]
- ID:976
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伊賀市では創業をお考えの方々に対して総合的な支援を行うため、
産業競争力強化法に基づく創業支援計画の認定を受けました。
本法に基づき、伊賀市内の創業支援機関などで特定の支援を受けることで創業時の資金調達等に係る優遇措置を受けることが可能です。
優遇措置 | 優遇の内容 | 優遇の対象 |
---|---|---|
1.会社※、設立時の登録免許税の軽減 | 登記にかかる登録免許税の減免賀受けられます。 株式会社、合同会社:資本金の0.7%→0.35% 合名会社または合資会社:1件につき6万円→3万円 | 伊賀市内で株式会社を設立予定の人(すでに個人事業主の方が法人登記をする場合は対象外です。) |
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠の拡充 | 創業関連保証の上限枠が1,000万円→1,500万円 | 6か月以内に創業予定、または創業から5年未満の人 |
3.創業関連保証の申込期間の特例 | 創業前の利用対象者が事業開始の2か月前→同6か月前 | 6か月以内に創業予定、または創業から5年未満の人 |
4.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の撤廃 | 「自己資金に関し、創業資金総額の1/10以上を有すること」という要件を満たしたものとみなす | 伊賀市内で新たに事業開始予定、または伊賀市内で事業開始後に税務申告を終えていない人 |
※株式会社、合同会社、合名会社または合資会社
伊賀市では特定創業支援事業を受けたことを創業忍者隊関係機関に確認の上、認定証明書を交付します。
添付ファイル
伊賀市役所産業農林部商工労働課
電話: 0595-22-9669
ファックス: 0595-22-9695
電話番号のかけ間違いにご注意ください!