農業委員会
- [公開日:2026年9月16日]
- [更新日:2026年9月16日]
- ID:661
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あしあと
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農業委員会とは、農業生産力の向上と農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与することを目的としてに設けられる機関です。
くわしくはこちらを御覧ください。
農業委員会では、農地法に基づく許可等(農地の売買や貸し借り、および転用等)の行政事務を行っています。くわしくはこちらを御覧ください。
なお、申請の許認可等については、毎月1回総会を開催し、農業委員で審議をしています。くわしい日程等はこちらを御覧ください。
農業委員会では、毎年1回農作業賃金協定基準を設定しています。内容についてはこちらを御覧ください。
少子・高齢化に対応した農業者のための年金制度が平成14年1月1日から始まりました。新農業者年金の制度と仕組みについてはこちらを御覧ください。
地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握、違反転用の発生防止・早期発見のため、農地パトロールを実施しています。令和8年は11月が強化月間です。パトロールの際には、各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の現況を確認するため、農地内に立ち入る場合があります。耕作できる条件でありながら、適正に管理されていない農地の所有者や農地を借り受けている人は草刈り・耕起を行うなど周辺に影響のないように適正な管理をお願いします。
〇遊休農地とは
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地や、周辺地域の農地と比較して農業上の利用の程度が著しく劣っていると認められる農地のことです。
〇農地を守るために
遊休農地は、適切に維持管理されず雑草などが繁茂することで、病害虫の発生要因となります。また、野生鳥獣のすみかとなることで周辺農地の鳥獣被害の原因にもなります。結果、周辺農地との一体的な利用が困難になるため、農業の担い手への農地集積や集約化を阻む要因ともなります。
遊休農地を再び耕作可能な状態に戻すには、多大な時間と労力が必要です。そのため、まずは新たな遊休農地が発生することを防ぐことが重要です。また、遊休農地になってしまったとしても、その期間が短いほど、再び耕作可能な状態に戻すまでの時間や労力は少なくて済みます。早期に再生利用を行うことが非常に重要です。
伊賀市役所農業委員会事務局
電話: 0595-22-9720
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!