許認可業務の内容
- [公開日:2018年3月29日]
- [更新日:2024年7月3日]
- ID:200
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あしあと
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農地を農地として利用するための所有権移転や貸借等の設定をする場合に必要な手続きです。
ただし、許可を受けるには下記の要件が必要です。
なお、許可申請の添付書類について、令和6年4月審議分(3月19日締切分)より、農業委員および農地利用最適化推進委員の確認書が不要になります。
申請書等ダウンロード
農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地に目的をもって転用しようとする場合、また農地の改良(かさ上げ、マチ直し等)を行う場合に必要な手続きです。
また、農業振興地域内で農用地区域内の土地については、農地以外の利用はできませんので、事前に農林振興課にご確認ください。
なお、農地転用許可申請の添付書類について、令和6年4月審議分(3月19日締切分)より、自治会および水利組合の協議書、農業委員および農地利用最適化推進委員の確認書が不要になります。
※土地改良区の協議書はこれまで通り必要です。
水はけが悪いため盛土をしたい、水田を畑に転換して利用したい等、農地転用を目的としない農地の形質を変更する工事等を行う際には、事前に農地法の許可申請が必要な場合がありますので、当委員会事務局まで問い合わせてください。
申請書等ダウンロード 4条
申請書等ダウンロード 5条
申請書等ダウンロード 4条・5条共通
許可を受けた転用の目的が達成されるまでの間、許可の日から3ヶ月およびその後1年毎に進捗状況報告書を提出してください。また、転用目的が達成されたときは、速やかに進捗状況(完了)報告書を提出してください。
無断転用には罰則があります!
許可を受けずに行った行為は、農地法違反になります。農地等の権利所得の効力が生じないだけでなく、県知事は工事の中止、原状回復命令を命ずることができます。
これに従わない場合は、懲役や罰金などが科せられます。罰則は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金です。
農地の貸し借りをする場合に必要な手続きです。
上記の農地法第3条での貸し借りとの違いは下のとおりです。
申請書等ダウンロード
自己所有の農地を農業用施設用地として転用する場合で、温室・畜舎・作業場等の農業経営上必要な施設はその転用する農地の面積が200m2未満の場合は、農地法の許可を要しませんが、農地法施行規則第29条第1項の規定により、農業委員会への届出が必要となります。
※農地法の改正により、農業委員会へ届出を行うことで、対象農地の底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウスなどの設置が可能になりました。
農作物栽培高度化施設とは、専ら農作物の栽培の用に供する施設であって、農作物の栽培の効率化または高度化を図るためのものとして定義付けられています。
添付ファイル
※相続等によって農地の権利を取得したときは、「農業委員会への届出」が必要です。
平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
提出書類
非農地証明、買受適格証明、耕作証明、農業従事者証明、贈与税・相続税の納税猶予適格者証明等の証明願や、合意解約通知書、農地の相続等の届出書等などがあります。
なお、非農地証明願、買受適格証明願の添付書類について、令和6年4月審議分(3月19日締切分)より、農業委員および農地利用最適化推進委員の確認書が不要になります。
さらに転用目的での買受適格証明願については、自治会および水利組合の協議書の添付も不要になります。(※ただし土地改良区の協議書はこれまでどおり必要です。)
証明願等ダウンロード 各種証明
伊賀市役所農業委員会事務局
電話: 0595-22-9720
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!