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あしあと

    所有者不明農地等について

    • [公開日:2021年7月30日]
    • [更新日:2024年4月12日]
    • ID:9377

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    所有者不明農地とは

    所有者不明農地とは,相続未登記農地(登記名義人が死亡していることが確認された農地)と,相続未登記のおそれのある農地(住民基本台帳上ではその生死が確認できず,相続未登記となっているおそれのある農地)を指します。

    所有者不明農地制度とは

    所有者が分からない農地(荒廃農地を含む)や,複数の相続人のうち,固定資産税等を負担している者など,判明している相続人が一人の農地でも,農地中間管理機構に貸し付けできるよう,農業委員会の探索・公示等を経て,不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなすことができる制度です。

    所有者不明農地制度に関する資料

    所有者不明農地について御相談ください(パンフレット)

    所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について【事務マニュアル】

    所有者不明農地制度を活用するメリット

    • 複数の共有者(相続者)のうち,判明している相続者一人だけでも,簡易な手続きで農地中間管理機構(バンク)を通じた正規の貸借が可能(農地バンク法に基づく制度)
    • 所有者,共有者(相続者)が誰も分からない農地でも,農地中間管理機構(農地バンク)を通じた正規の貸借が可能(農地法に基づく制度)
    • 農業委員会が探索する共有者(相続者)の範囲は,登記名義人の配偶者と子のみ
    • 探索後の公示期間は2か月で利用権の設定期間は最大40年など,短期間の手続きで長期間の利用権設定が可能