相続税・贈与税の納税猶予の特例について
- [公開日:2017年1月25日]
- [更新日:2024年7月3日]
- ID:2619
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租税特別措置法により相続税および贈与税の納税猶予制度があります。
これは一定の要件を満たした場合、発生した相続税および贈与税の納税が猶予される制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告する必要があります。
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地を相続して農業を継続する場合、農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納付を猶予する制度です。市街化区域の農地の場合、相続税の申告期限から20年間農業経営を継続した場合には納税猶予額が免除されます。市街化区域以外の農地については、終身の営農継続が義務づけられます。
農地は事業用資産であるけれども、相続にともなう農地の減少を防止するため、農業者の相続税負担を軽減する目的で設けられている制度です。
納税が猶予できる要件は以下のとおりです。
相続税の納税猶予の特例を受けようとする場合、農業委員会の「適格者証明」が必要となります。発行までに日数がかかる場合がありますので早めに申請するようにしてください。
なお、農業委員会はあくまでも証明書を発行する機関で、それだけで自動的に納税が猶予されるわけではありません。必ず税務署で特例を受けるための申告を行ってください。
【注意】必ず自ら終身または20年間農業できる農地のみを納税猶予するようにしてください。
特例農地について、納税猶予が継続している間(免除になるまで)に転用や売買を行った場合、もしくは特例農地を耕作していると認められない場合は、一部または全部について猶予打ち切りとなり、猶予されていた相続税の他、猶予期間中の利子税も支払うこととなります。
【注意】最近、相続税の納税猶予の特例を受けながら不耕作状態が続いている場合や、転用している農地について、20年を待たずに猶予を打ち切るというケースが出てきています。この制度を受けようとされる方は、終身または20年間継続して自らが耕作が可能かどうか、充分検討されることが必要です。
農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人である農業後継者に農地を一括して贈与した場合、贈与税の納付を贈与者の死亡時(受贈者が贈与者より先に死亡した場合にはその時点)まで猶予し、死亡時に納税猶予額を免除して相続税に切り替える制度です。この時点で、相続税の納税猶予制度を受けることもできます。
なお、農地を贈与する際には、農地法第3条の許可を受ける必要があります。許認可業務の内容
【注意】贈与者もしくは受贈者の死亡のときまでその農地等で農業を継続した場合には、猶予されている贈与税の納付が免除されます。ただし、贈与者死亡の場合は受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税され、受贈者死亡の場合は受贈者の相続人に相続税が課税されることになります。したがって、相続税の節税にはなりません。また、農地の生前一括贈与のみ適用されますので、相続権のある方全員とよく話し合ってから申請してください。
伊賀市役所農業委員会事務局
電話: 0595-22-9720
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!