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あしあと

    農地所有適格法人の報告について

    • [公開日:2017年3月31日]
    • [更新日:2019年5月1日]
    • ID:131

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    農地所有適格法人の定期報告について

    農業委員会等に関する法律(農業委員会法)および農地法、平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。

    農地所有適格法人の報告義務について

    農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に報告を行うこととされておりますので、次の事項を記載した報告書を農業委員会に提出しなければなりません。
    なお、報告書の様式はこのページからダウンロードすることができます。また、報告にあたっては次の書類を添付することが求められています。

    1. 定款の写し
    2. 組合員名簿または株主名簿の写し等

    農地所有適格法人とは

    「農地所有適格法人」とは、農地の権利を取得して農地を耕作し、農業経営を行うことができる法人のことをいい、農地法では、農地の権利(所有権または使用収益権)を取得できる法人を農地所有適格法人に限定しています。
    次の要件を満たし、農地を適性かつ効率的に利用すると認められる場合には、農地法第3条に基づき、権利取得が許可されます。

    1.法人形態要件

    農事組合法人、株式会社(株式の全部につき譲渡制限のあるものに限る)、合名会社、合資会社、合同会社

    2.事業要件

    主たる事業が農業(関連事業を含む)であること

    3.構成員要件

    農地所有適格法人の構成員が全て次のいずれかに該当すること

    • 農業の常時従事者(原則として年間150日以上)
    • 農地の権利提供者
    • 農地保有合理化法人
    • 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
    • 作業委託農家

    4.役員要件

    法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと

    • 役員の過半が農業に常時従事者(原則150日以上)である構成員
    • 上記のうち過半の者が農作業に従事(原則60日以上)