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あしあと

    地区計画の区域内における行為の届出

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2021年2月17日]
    • ID:1634

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    地区計画の区域内における行為の届出について

    地区計画の区域内で建築等を行う場合は市への届出が必要です

    地区計画は、良好な住環境を形成または保全するため、「安全性・快適性・景観(まち並み)・環境」に配慮したまちづくりを進めるための「地区のルール」です。
    地区計画の定められている区域内において次の行為を行う場合は、当該工事に着手する日の30日前までに届出が必要です。

    対象となる行為

    1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途を変更する場合
    3. 建築物・工作物の意匠(外壁など)を変更する場合

    注)
    1.土地の区画形質の変更とは、敷地の切土・盛土による整地および既存建築物の敷地の増加をいいます。
    2.工作物とは、主に擁壁、広告塔、高架水槽、煙突等をいいます。
    この届出の内容が地区計画に適合しているか否かを審査し、適合していない場合には設計の変更等を「勧告」することになります。

    届出が必要な地区

    • 上野新都市地区
    • 北平野(1)地区
    • 北平野(2)地区
    • 平野中川原地区
    • 服部地区

    *場所や内容は下の各地区地区計画でご確認ください。

    届出に必要な書類と提出部数

    届出書2部(提出用と返却用)必要です。そのうち1部は適合通知書とともにお返しします。

    *次の記入例と記入要領を参考にご記入ください。

    添付書類

    届出に必要な図書は、下表の通りです。

    土地の区画形質の変更
    図面縮尺備考
    位置図適宜
    区域図(公共施設配置図)1/1000以上
    計画図1/100以上
    建築物の建築 工作物の建設 建物等の用途の変更
    図面縮尺備考
    位置図適宜
    配置図1/100以上
    立面図(2面以上)
    各階平面図
    1/100以上※最高高さおよび軒高を表示
    ※断面図および矩形図でも可
    ※外壁、屋根の色彩表示
    建築物、工作物の意匠の変更
    図面縮尺備考
    位置図適宜
    配置図1/100以上
    立面図(2面以上)1/100以上

    上記の図書のほかに、必要に応じて参考となる資料を提出していただくことがあります。

    • 建築確認申請が必要な行為については、建築確認申請に使用する図書と同じものを上記の表に基づいて提出してください。
    • 届出書に添付する配置図には、敷地の各4辺から(隅切りがある場合は隅切りからについても)建物の壁面(壁心ではありません)までの距離を必ず記入してください。
    • 届出の際は届出書に必要事項を記入の上、2部(提出用、返却用)提出してください。
    • 届出の行為(設計または施行方法)を変更した場合には、変更届出書を提出いただくこととなります。

    各地区地区計画