開発行為に関する事前協議について「伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱」
- [公開日:2021年6月1日]
- [更新日:2025年2月17日]
- ID:5311
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都市計画法第29条に定める開発行為許可の申請を行う前には、伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱による事前協議が必要です。
都市計画法による区分 | 対象となる事業規模 |
---|---|
都市計画区域内 非線引き区域 | 1000平方メートル以上の開発行為 |
都市計画区域外 | 3000平方メートル以上の開発行為 |
協議書提出様式データ
伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱フロー
毎月20日(当該日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の受付をもって開発行為協議書の提出の区切りとし、まとめて次月の宅地造成委員会(連絡協議会)に諮ります。
※平成30年4月2日から伊賀市の適正な土地利用に関する条例を施行しました。事前協議の前に条例の手続きが必要ですのでご注意ください。
伊賀市の適正な土地利用に関する条例はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
伊賀市役所建設部都市計画課
電話: 0595-22-9731
ファックス: 0595-22-9734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!