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あしあと

    都市計画法第53条許可申請

    • [公開日:2021年2月17日]
    • [更新日:2021年2月17日]
    • ID:3675

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    都市計画法第53条許可申請について

    都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をする場合には市長の許可が必要です。
    53条許可により区画整理区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

    53条許可を申請する必要があるのは、道路・公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。

    都市計画施設とは

    都市計画法第11条第1項各号に揚げる都市施設で、都市計画決定された施設を指します。
    都市計画道路、都市計画公園、都市計画下水道がこれに当たります。

    市街地開発事業とは

    都市計画法第12条第1項各号に揚げられた面的整備事業のことで、土地区画整理事業等がこれに当たります。

    建築物とは

    建築基準法第2条第1号で規定されているものを指します。


    許可基準

    53条許可の許可基準は、概ね次のとおりです。

    申請された建築が都市計画施設等に関する都市計画に適合し、または次に揚げる条件に該当し、かつ容易に移転し、もしくは除去することができるものであること。(都市計画法第54条の許可基準に適合していること)

     1.階数が2階以下でかつ地階を有しないこと。

     2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

    許可のいらない行為

    1. 階数が2以下で、かつ地階を有しない木造の建築物の改築または移転。
    2. 非常災害のため必要な緊急措置として行う行為。
    3. 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為として政令で定める行為。
    4. 都市計画法第11条第3項により離隔距離の最小限度および載荷重の最大限度が定められた区域内で行う行為で、それらの限度に適合するもの。
    5. 道路法第47条の8に規定する道路一体建物の建築、あるいは当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築。


    申請書および添付図書

    許可申請には、次の図書が必要です。(提出部数は各2部)

    1. 許可申請書(本人以外が申請を行う場合は委任状が必要です)
    2. 覚書
    3. 摘要書
    4. その他建築物の構造、配置、規模がわかるもの

        ⅰ.位置図(縮尺1/2,500 の地形図上に申請地を明確に表示したもの)

        ⅱ.配置図(敷地内における建築物の位置図を表示する図面で、縮尺1/500 以上のもの。

                同一図面に都市計画区域線及び施設名を記入する。)

        ⅲ.求積図(都市計画区域内における建築物の敷地を表示したもの)

        ⅳ.平面図(縮尺1/200 以上の図面)

        ⅴ.立面図(縮尺1/200 以上の図面)

        ⅵ.矩計図(建築物の構造を把握するできるもの)