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あしあと

    都市計画法施行規則第60条証明書添付について

    • [公開日:2021年8月5日]
    • [更新日:2021年8月5日]
    • ID:1966

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    都市計画法施行規則第60条証明書添付について

    都市計画法施行規則第60条に規定する「都市計画法の規定に適合していることを証する書面」(以下「60条証明書」という)の添付について

    都市計画法施行規則第60条による証明書(通称:60条証明書、適合証明書)は、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法の開発許可または建築許可を要しない計画に適合していることを証明する書面です。
    建築確認を申請しようとする際に、建築主事または建築基準適合判定士から証明書の請求があったときは、建築確認申請書に都市計画法施行規則第60条による証明書を添付します。

    なお、「60条証明書」につきましては、市受付の後、三重県伊賀建設事務所において証明書が発行されます。(一定の期間を要しますので、事前に三重県伊賀建設事務所までご相談ください。)

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