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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律について

    • [公開日:2018年4月3日]
    • [更新日:2023年1月27日]
    • ID:1780

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    公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

    公拡法は、県や市町が住みよい街づくりに必要な道路・公園・学校などの公共用地を計画的に先行取得することを目的とする法律です。公拡法では、土地所有者が一定規模以上の土地を有償譲渡するときは、契約を結ぶ前に市長に届け出ることを義務付けています。また、一定要件を満たす土地を、県や市に買い取って欲しいときは市長に申し出ることができます。そして、その土地が公共施設の整備に必要である場合は、県や市が土地所有者と協議を行い、合意に達すれば土地を買い取るものです。


    【注意】
    ※公拡法に基づく届出(申出)がされた土地について、県や市などが買い取り協議を行うか否か、届出(申出)受理日から3週間以内に通知します。その間、土地所有者は他人にその土地を譲渡することは出来ません。

    届出が必要な場合

    次に該当する土地を有償譲渡するときは、契約を結ぶ3週間前までに市長に届出が必要です。

    1. 都市計画施設(都市計画決定された道路、公園、河川、学校、上下水道等)の予定区域内にある200平方メートル以上の土地
    2. 都市計画区域内にある土地で、道路、都市公園、河川などの予定区域内にある200平方メートル以上の土地
    3. 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、県知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200平方メートル以上の土地
    4. 住宅街区整備事業区域内にある200平方メートル以上の土地
    5. 生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
    6. 非線引き都市計画区域内にある10,000平方メートル以上の土地

    申出ができる場合

    次に該当する土地所有者が、当該土地を県や市に買い取って欲しいときは、その旨を市長に申し出ることができます。

    1. 都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
    2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

    届出(申出)の提出方法

    提出先
    建設部都市計画課
    〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地

    提出部数
    2部

    提出書類

    • 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
      (様式はダウンロードできます)
    • 位置図(縮尺5万分の1以上ですが、なるべく縮尺2500分の1でお願いします)
    • 公図の写し(該当部分を赤着色、または枠取り)
    • 地積測量図の写し(地積が実績値の場合のみ)

    様式のダウンロード

    届出が必要ない場合

    ・譲り渡そうとする者または相手方が国・地方公共団体の場合

    ・都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれる土地の場合

    ・届出(申出)をした土地で譲渡制限期間が経過してから1年以内に同一の届出(申出)者が有償譲渡しようとする場合

    ・その他、法令により届出が不要と定められている場合

    届出をしないと

    届出違反及び譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者は、50万円以下の過料に処される場合があります。

    税法上の優遇措置

    協議の成立により、土地を県や市などへ売却すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除)を受けることができます。詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。