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あしあと

    埋蔵文化財調査申請書

    • [公開日:2017年1月24日]
    • [更新日:2023年4月21日]
    • ID:1984

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    市内で土地の掘削を伴う開発事業(建築や土木工事等)を計画されている皆さんへ

    1.開発事業の計画に当たっては、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に含まれているか、含まれていないかの確認が必要です。

    文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲で、掘削を伴なう開発事業を行なう場合、文化財保護法第93条の規定により、三重県教育委員会へ「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書」を提出することが義務づけられています。
    埋蔵文化財は、文化財保護法では「土地に埋蔵される文化財」とされ、住居跡といった人々の生活の痕跡やそれに伴なう土器や石器・木製品・金属製品といった遺物から成り立っています。
    埋蔵文化財は、先人たちが営んできた生活の直接的な証しであり、伊賀地域の歴史や文化の成り立ちを理解する上で欠くことのできない市民共有の歴史的財産です。また、一度、壊れれば元に戻すことのできない文化財です。皆様には埋蔵文化財の保護にご理解とご協力をお願いいたします。

    2.周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に関する問い合わせ

    計画されている開発予定地が、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に含まれているかどうかのお問い合わせは、市教育委員会事務局文化財課(伊賀市役所3階:伊賀市四十九町3184番地)へ直接お越しいただくか、ファックスまたはメールでお問い合わせください。
    ファックス・メールの場合は、開発予定地が明示された地図を必ず添付し、市教育委員会事務局文化財課(FAX:0595-22-9667、e-mail:bunkazai@city.iga.lg.jp)まで送付をお願いします。
    当課では、遺跡地図やこれまでの調査をもとに、お尋ねの開発予定地が、埋蔵文化財包蔵地に含まれているかどうかを確認し、計画されている建築・土木工事等の内容をお聞かせいただき、返答いたします。

    3.周知の埋蔵文化財包蔵地内(遺跡)での開発の場合、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書」の提出が必要です。

    計画されている開発予定地が、埋蔵文化財包蔵地の範囲内である場合、文化財保護法第93条の規定により、届出書の提出と埋蔵文化財の保護が必要となります。
    届出書とともに「埋蔵文化財調査依頼書」、「埋蔵文化財調査に係る承諾書」の提出をお願いします。
    なお、届出書には開発予定地を明示した位置図、工事内容がわかる平面図と断面図、また、承諾書には土地の登記記録の証明書と公図などの添付書類が必要です。

    4.埋蔵文化財保護に関する基本的な流れと届出様式