水道使用料金の共同住宅計算について
- [公開日:2019年10月1日]
- [更新日:2024年10月31日]
- ID:2815
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あしあと
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市の設置した1個の量水器のみで管理するアパート・マンション・雑居ビルなどの「共同集合住宅」を所有・使用・管理されているお客様へ
伊賀市の水道料金は、使用水量が多くなるにつれて1立方メートルあたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、1個の親メーターで管理している共同住宅については、超過水量が多くなると、各戸に水道メーターを設置している場合に比べて1戸あたりの水道料金が割高になってしまう場合があります。
そのため共同住宅などの全体の使用水量を、各戸均等に使用したものとみなして、水道料金を算定する制度があります。
・ 従量料金については、全体の使用水量を各戸が均等に使用したとみなして、別紙水道料金計算
方法(※1)のとおり計算します。
詳しくは、添付の共同住宅の水道料金計算方法例および、水道料金の計算方法についてをご覧く
ださい。
・ 共同住宅計算は、多量の水を使用されている場合に有利な料金となります。
使用者変更の場合
適用の解除の場合
※料金については、代表者の方(所有者、管理組合など)に一括して請求します。共同住宅内の各戸に対して、上下水道部から個別に請求することはありません。また、各戸への水道料金の振り分けは上下水道部では行なっておりませんので、共同住宅にお住まいの方で水道料金に関してお尋ねのある場合は、代表者の方に問い合わせてください。
添付ファイル
伊賀市上下水道お客様センター