共通メニューなどをスキップして本文へ
文字サイズ
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(>アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
メニュー
閉じる
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、伊賀市においては水道供給契約の条件等を定めた「伊賀市水道事業給水条例」と「伊賀市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。
下記リンク先よりご確認ください。
水道条例など
伊賀市役所上下水道部経営企画課
電話: 0595-24-0001
ファックス: 0595-24-0006
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム