住居確保給付金について
- [公開日:2023年4月12日]
- [更新日:2023年4月12日]
- ID:7629
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あしあと
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離職、自営業の廃止、または自身の責任による理由・都合によらないやむを得ない減収や休業等(以下、「離職等」といいます)により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響で同様の状態になった方も、条件を満たせば受給することができます。
支給期間:3カ月間(一定の条件により延長可能)
支給方法:貸主または不動産業者の口座へ振込
申請時に以下の(1)~(7)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居喪失のおそれがある方
(2)申請日において、離職等の日から原則2年以内である方(離職・廃業等)。
または、就業している給与やその他の収入が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職または廃業と同等程度の状態にある方(減収・休業等)。
(3)離職等の前に、主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている方も含む)
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の収入基準額以下である方(収入には、公的給付等を含む)(収入要件)
世帯人数 | 基準額 | 家賃額(上限) | 収入基準額(上限) (基準額+家賃額) |
---|---|---|---|
1人 | 78,000円 | ~33,400円 | ~111,400円 |
2人 | 115,000円 | ~40,000円 | ~155,000円 |
3人 | 140,000円 | ~43,400円 | ~183,400円 |
4人 | 175,000円 | ~43,400円 | ~218,400円 |
5人 | 209,000円 | ~43,400円 | ~252,400円 |
6人 | 242,000円 | ~47,000円 | ~289,000円 |
7人 | 275,000円 | ~52,100円 | ~327,100円 |
※世帯人数が8人以上の場合は問い合わせてください。
※家賃額の上限は生活保護法による住宅扶助の上限額です。
※家賃額には管理費・共益費などは含みません。
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計額が次の表の金額以下である方(資産要件)
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
※金融資産基準額は、収入基準額の表の「基準額×6」ただし上限100万円となっています。
(6)公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(以下「ハローワーク等」という。)に求職の申込みをし、常用就職を目指した求職活動を行うこと(求職活動要件)(「受給中の義務」を参照)
※減収・休業等の方で事業を立て直す意思があり、自立に向けた活動を行う場合は、新規申請時のハローワーク等への求職の申込は不要です。なお、自立に向けた活動とは、経営相談先から助言等を受けて作成する「自立に向けた活動計画」に基づき行う活動です。
(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
※給付金は貸主または不動産業者の口座へ振り込みとなります。ご本人が直接受け取ることはできません。
申請月の世帯の収入合計額が基準額以下の場合、支給額=実際の家賃額
申請月の世帯の収入合計額が基準額を超える場合、以下の式で算出する額
【計算式】 支給額 = (基準額+実際の家賃額)-申請月の世帯の収入合計額
※ただし、いずれの場合も支給額は収入基準額の表の家賃額(上限)が上限となります。
【計算例】
・1人世帯で申請月の世帯の収入合計額が70,000円、実際の家賃額が25,000円の場合
支給額は、実際の家賃額 25,000円
・4人世帯で月収が200,000円、実際の家賃額が70,000円の場合
(175,000円+70,000円)-200,000円 = 45,000円
ただし、4人世帯の家賃額(上限)は43,400円なので、支給額は43,400円
支給期間中は、以下の内容を含め、自立相談支援機関と作成した支援プランに基づき、求職活動や自立に向けた活動を行ってください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、自立相談支援機関やハローワーク等への来所が困難な方はご相談ください。
《離職・廃業・休業(被雇用者)された方》
(1)月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けてください。「職業相談票」を支援員へ提示してハローワーク等での職業相談状況を報告するとともに、その他の求職活動の状況を報告書などで報告してください。
(2)月2回「職業相談票」を持参のうえ、ハローワーク等の職業相談を受けてください。「職業相談票」にハローワーク等担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、確認印を受けてください。
(3)週1回以上、求人先への応募を行うか、面接を受けてください。これはハローワークにおける活動に限ったものではないので、求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用してください。月1回の支援員の面接の際の報告書に「常用就職活動状況報告書」に求人票や求人情報誌の該当部分を添付して報告してください。
《休業等をされた自営業者の方で経営改善を目指す方(自立に向けた活動を行う方)》
(1)月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けてください。
(2)原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けてください。
(3)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づき、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行ってください。
(1)住居確保給付金支給申請書・申請時確認書
(2)本人確認書類(次のいずれかの写し)
◆運転免許証、個人番号カード(個人番号記載面はコピーしないでください)、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、在留カード等
(3)離職等後2年以内であることが確認できる書類(例 離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証のほか、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる書類)の写し
または収入を得る機会が自身の責任による理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類(例、雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等)の写し。
(これらの書類がない場合には、「離職状況等に関する申立書」を提出)
(4)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
◆給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ
雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」
年金を受けている場合は「年金の振り込み額が確認できる通帳」
その他の福祉手当を受けている場合は「各種福祉手帳」
(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(6の1)離職・廃業・休業(被雇用者)された方は、ハローワークから付与された求職番号が必要です。(申請時確認書に記載する必要があります。)
(6の2)休業等をされた自営業者の方で経営改善を目指す方(自立に向けた活動を行う方)は、経営相談先への経営相談申し込みが必要です。(申請時確認書に経営相談先を記載する必要があります。)
(7)入居住宅に関する状況通知書(住居を喪失するおそれのある人)
(8)賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(住居を喪失するおそれのある人)
(9)入居予定住宅に関する状況通知書(住居を喪失した人)
しおり・様式等のダウンロード
郵送での申請手続きを希望される場合は、
伊賀市役所 健康福祉部 生活支援課(電 話 0595-22-9650 ファックス 0595-22-9661)まで問い合わせてください。
伊賀市役所 健康福祉部 生活支援課
電 話 0595-22-9650
ファックス 0595-22-9661
伊賀市社会福祉協議会
くらしサポートセンター おあいこ
伊賀市平野山之下380番地5(伊賀市総合福祉会館)
電 話 0595-22-0084
ファックス 0595-21-8123