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あしあと

    生活保護受給者の権利と義務について

    • [公開日:2022年4月25日]
    • [更新日:2022年4月25日]
    • ID:9006

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    生活保護制度は最低生活の維持のための給付です。

    生活保護受給者には、権利が与えられている一方、義務も課せられています。

    権利

    • 正当な理由がなければ、保護費が変更されることはありません(不利益変更の禁止/生活保護法第56条)。
    • 保護費として受けた金品について、税金がかかることはありません。また、差し押さえられることもありません(公課禁止/生活保護法法第57条、差押禁止/生活保護法法第58条)
    • 保護費の内容に納得できないときは、決定のあったことを知った日の翌日から数えて3ヶ月以内に、都道府県知事に対して不服の申し立て(審査請求)ができます(不服申立て/生活保護法第64条)

    義務

    譲渡禁止

    生活保護を受ける権利を、他人に譲り渡すことはできません(譲渡禁止/生活保護法第59条)。

    生活上の義務

    常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持および増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません(生活保護法第60条)。

    • 生活保護費は、最低生活を保障するものです。生活の無駄をなくし、生活の向上に努めてください。
    • 家賃や学費など用途を指定した保護費は、確実に支払ってください。
    • 活用できるものは、生活費に充てるようにしてください(資産、年金、手当、預貯金、生命保険、親・子・兄弟姉妹からの援助など)。
    • 働ける人は、その能力に応じて働き、仕事をさがしてください。
    • 病気やけがを理由に働くことができない人は、医者の指示に従って治療に専念し、回復に努めてください。
    • 自動車を持ったり、借りたりして使うことは、原則認められません。
    • 生活保護受給中に借金することは認められません。

    指示等に従う義務

    自分の生活を安定させ、一日も早く自分自身の力で生活できるよう、努力してください。そのために、福祉事務所から指示・指導を受けたときは、これに従ってください。適切な理由がなく指示・指導に従わないときは、生活保護を受けられなくなることがあります(生活保護法第62条)。

    届出の義務

    収入に関すること

    • 収入が増えたり減ったりしたとき。(給与、賞与、年金、手当てなど)
    • 臨時収入があったとき。(生命保険給付金、交通事故補償金など)
    • 働いている人は毎月、働いてない人や収入がない人は3ヶ月に一度、収入申告書を届出してください(高校生などのアルバイト収入も必ず届け出してください)。

    生活に関すること

    • 就職する、転職する、退職するとき。 
    • 住所、家賃、地代又は世帯の状況が変わったとき。
    • 入院や退院したとき。入院先が変わるとき。
    • 交通事故や、仕事中に事故にあったとき。
    • その他、生活状況が変わったとき。
    • 年に一度、資産申告書を届け出してください。

    保護費の返還について

    保護費の返還について(生活保護法第63条)

    • 生活上の変化や収入の増加により、月の初めに支給した保護費が結果として多くなったときは、多くなった分は返していただきます。
    • 急迫した事情などのため、資力がありながら保護を受けた場合には、支給した保護金品を、資力の範囲内で返還していただくことがあります。(遡って受給した年金、交通事故の賠償金,医療給付金など)

    不正受給の費用徴収と罰則

    事実と違う申請や、不正な手段により保護費を受け取ったときには、保護費を返していただきます。また、法律により罰せられることがあります(生活保護法第78条、生活保護法第85条)。

    免除や減額されるもの

    • NHK放送受信料・ケーブルテレビ維持管理費(設置及び受信料の減免はありません)
    • 市税(市県民税、固定資産税)、国民年金保険料、保育園・公立幼稚園の保育料

    生活保護受給者の方へ配布しています