生活保護について
- [公開日:2022年10月19日]
- [更新日:2025年2月7日]
- ID:160
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あしあと
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病気やけがなどにより働けなくなったり、その他いろいろの原因で収入が途絶え、生活に困った方が、その資産や能力を活用したり、扶養義務者に相談してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、その世帯の生活を維持し、自立を助長するため、最低生活費に不足する額が支給されます。
このようなあらゆる手段を活用しても生活ができないとき、生活保護を受けることができます。生活保護は、国が定める保護基準によって計算された世帯の最低生活費と生活にお困りの世帯の収入と比べて、その収入が少ない場合、その差額分だけ保護費が支給されます。
具体的には、以下のような給付があります。
このほか、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助など一時的な費用も援助の対象となっています。
生活保護制度の相談方法や生活保護決定後のことについてまとめた「生活保護のしおり」を配布しています。
生活保護のしおり(2022年10月発行)
生活にお困りのときは、生活支援課にご相談ください。
伊賀市役所健康福祉部生活支援課
電話: 0595-22-9651
ファックス: 0595-22-9661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!