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あしあと

    生活保護制度における後発医薬品(ジェネリック薬品)使用について

    • [公開日:2021年6月16日]
    • [更新日:2021年6月16日]
    • ID:9106

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    生活保護では、国全体で後発医薬品の普及に取り組む一環として、医師が後発医薬品への変更を不可としていない場合は、後発医薬品を原則として使用いただくことになっています。そのため、伊賀市社会福祉事務所においては、後発医薬品(ジェネリック薬品)の使用促進を図っています。

    先発医薬品の調剤状況(情報提供用)

    後発医薬品の処方が可能であるにもかかわらず、先発品医薬品を処方した場合は、下記の様式を使用し、福祉事務所への情報提供にご協力ください。