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生活保護では、国全体で後発医薬品の普及に取り組む一環として、医師が後発医薬品への変更を不可としていない場合は、後発医薬品を原則として使用いただくことになっています。そのため、伊賀市社会福祉事務所においては、後発医薬品(ジェネリック薬品)の使用促進を図っています。
啓発チラシ
後発医薬品の処方が可能であるにもかかわらず、先発品医薬品を処方した場合は、下記の様式を使用し、福祉事務所への情報提供にご協力ください。
情報提供様式
伊賀市役所健康福祉部生活支援課
電話: 0595-22-9651
ファックス: 0595-22-9661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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