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あしあと

    納付に関する相談について

    • [公開日:2022年2月4日]
    • [更新日:2022年2月4日]
    • ID:8694

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    市税の納付に関する相談などについてご案内します

    1.納税相談

    納税の猶予

    火災・風水害などの災害や、病気、盗難、事業不振などさまざまな事情により納期限までに税金が納められない場合は、早めに収税課までご相談ください。分割して納めるようにすることができます。ただし、猶予期間は原則として1年以内に限ります。納期限を過ぎてそのままにしておきますと、延滞金がついてしまうばかりでなく滞納処分(差押など)になってしまうこともありますので、お早めにご連絡ください。

    納付書を紛失してしまったとき

    納付書がない場合は再発行しますので、収税課までご連絡ください。

    2.夜間窓口のご案内

    昼間は忙しくて、市税の納税相談に来られない人のために夜間窓口を開設していますので、ご利用ください。

    • 日時
       毎週木曜日(休日を除く)
       午後7時30分まで
    • 場所
       伊賀市役所本庁 2階 収税課
    • 取扱税目
       市県民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税

    3.納付が遅れると

    納期限までに納付されないと、延滞金が加算されるばかりか、その後の督促によっても納付がなされない場合には、財産の差押などの滞納処分が行われることがあります。

    (1)督促状
    納期限までに市税を完納されなかった人には、法律に基づき、督促状を発送します。(発送後は督促手数料が加算されます。)督促状が届いたら、至急納税してください。

    (2)延滞金
    納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

    年率一覧
    年(1月1日~12月31日)納期限の翌日から1か月までの期間(年率)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)
    ~平成11年7.3%14.6%
    平成12~13年4.5%14.6%
    平成14~18年4.1%14.6%
    平成19年4.4%14.6%
    平成20年4.7%14.6%
    平成21年4.5%14.6%
    平成22~25年4.3%14.6%
    平成26年

    2.9%
    (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.9%)

    9.2%
    平成27~28年

    2.8%
    (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.8%)

    9.1%
    平成29年

    2.7%
    (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.7%)

    9.0%
    平成30~令和2年

    2.6%
    (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.6%)

    8.9%

    令和3年

    2.5%
    (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.0%)

    8.8%

    令和4年

    2.4%
    (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は0.9%)

    8.7%

    • 延滞金の計算方法
       延滞金は次の計算式により算出します。
       延滞金=(本税×上記の1か月までの割合×A÷365)+(本税×上記の1か月以降の割合×B÷365)
       A・・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
       B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの日数
    • 注意事項
      1.本税が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
      2.本税に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
      3.算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨て延滞金はかかりません。
      4.算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

    (3)滞納処分
    滞納市税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」と定めています。
    滞納している方については、督促状や催告書などで納税をお願いしていますが、それでも納めていただけない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、また大切な財源を確保するために、やむを得ず滞納処分(給与、預貯金、不動産などの差押等)を行うことがあります。