納付に関する相談について
- [公開日:2024年7月30日]
- [更新日:2024年7月30日]
- ID:8694
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あしあと
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市税の納付に関する相談などについてご案内します
火災・風水害などの災害や、病気、盗難、事業不振などさまざまな事情により納期限までに税金が納められない場合は、早めに収税課までご相談ください。分割して納めるようにすることができます。ただし、猶予期間は原則として1年以内に限ります。納期限を過ぎてそのままにしておきますと、延滞金がついてしまうばかりでなく滞納処分(差押など)になってしまうこともありますので、お早めにご連絡ください。
納付書がない場合は再発行しますので、収税課までご連絡ください。
昼間は忙しくて、市税の納税相談に来られない人のために夜間窓口を開設していますので、ご利用ください。
納期限までに納付されないと、延滞金が加算されるばかりか、その後の督促によっても納付がなされない場合には、財産の差押などの滞納処分が行われることがあります。
(1)督促状
納期限までに市税を完納されなかった人には、法律に基づき、督促状を発送します。督促状が届いたら、至急納税してください。
(2)延滞金
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
~平成11年 | 7.3% | 14.6% |
平成12~13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14~18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22~25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27~28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年~6年 | 2.4% | 8.7% |
(3)滞納処分
滞納市税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」と定めています。
滞納している方については、督促状や催告書などで納税をお願いしていますが、それでも納めていただけない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、また大切な財源を確保するために、やむを得ず滞納処分(給与、預貯金、不動産などの差押等)を行うことがあります。
伊賀市役所財務部収税課
電話: 0595-22-9612
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!