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あしあと

    選挙権と被選挙権

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:2674

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    選挙権と被選挙権について掲載しています。

    選挙権

    国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶ権利です。
    満18歳以上の日本国民で、伊賀市(旧上野市,旧伊賀町,旧島ヶ原村,旧阿山町,旧大山田村,旧青山町)に引き続き3カ月以上住所がある人または、過去に3カ月以上住んでいて、転出をしてから4箇月以内の人は伊賀市で選挙権があります。

    被選挙権

    選挙により国会議員や地方公共団体の議員および長につくことのできる資格(被選挙資格)

    日本国民で一定の年齢以上であることが要件となります。

    被選挙資格一覧
    衆議院議員 満25歳以上
    参議院議員 満30歳以上
    都道府県知事 満30歳以上
    都道府県の議会議員 満25歳以上 その都道府県の議会議員の選挙権を有していること
    市町村長 満25歳以上
    市町村の議会議員 満25歳以上 その市町村の議会議員の選挙権を有していること

    ただし、次のような場合は選挙権・被選挙権を有しません。

    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
    • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者または刑の執行猶予中の者
    • 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
    • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
    • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者