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あしあと

    政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する証票について

    • [公開日:2017年2月16日]
    • [更新日:2024年2月13日]
    • ID:2775

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    政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の掲示には制限があります。

    政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類とは

    現職を含む公職の候補者又は公職の候補者になろうとする人やその後援団体(以下「候補者等」といいます。)が、選挙が行われていない平常時に政治活動のために掲示できる文書図画については、公職選挙法により規制が設けられています。

    候補者等が、候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められており、その枚数や規格に制限があります。

    また、当該立札及び看板の類には、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会が定めた表示をする必要があります。

    この当該立札及び看板の類は、選挙運動と認められるような表示をすることはできません。

    設置できる数

    公職選挙法により、選挙の種類ごとに設置できる立札及び看板の類の枚数の上限が定められています。
    選挙の種類に応じた総数の範囲内で、かつ、政治活動のために使用する事務所1ヵ所ごとに2枚までと定められています。

    掲示できる立札及び看板の類の枚数
    選挙の種類候補者後援団体
    伊賀市長選挙6枚以内6枚以内
    伊賀市議会議員選挙6枚以内6枚以内

    ※1つの看板を両面使用する場合は、2枚と計算されます。

    設置できる場所

    候補者等の政治活動用事務所に設置できます。
    立札及び看板の類は、政治活動用事務所を表示するためのものであるため、田畑、空地、駐車場などの事務所の実態がない場所には設置できません。

    立札及び看板の類の規格等

    字句の部分だけでなく、足がついている部分を含め縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内。

    証票による表示

    伊賀市長選挙及び伊賀市議会議員選挙の立候補者等の政治活動用事務所に係る立札及び看板の類は、伊賀市選挙管理委員会の定める「証票」を添付しなければ掲示することができません。
    掲示する場合は、事前に選挙管理委員会に交付申請を行い、証票の交付を受けることが必要です。

    証票の交付申請について

    有効期限

    証票には有効期限があります。
    現在、令和6年4月から令和10年3月まで有効な証票の交付申請を受け付けています。

    交付申請時の提出書類

    ・候補者本人が申請する場合

     ・証票交付申請書(候補者用)

     ・設置場所位置図(A4サイズ)

    ・後援団体が申請する場合

     ・証票交付申請書(後援団体用)

     ・設置場所位置図

     ・政治団体設立届の写し(新規の場合)

     ・後援団体の規約の写し(新規の場合)

    その他の申請について

    ・立札及び看板の類の位置を変更する場合

    証票異動申請書、設置場所位置図を提出してください。
    ※候補者による申請か後援団体による申請かにより、様式が異なりますのでご注意ください。

    ・交付を受けた証票を紛失・破損した場合

    再交付申請を行う場合は、証票再交付申請書を提出してください。

    ・交付を受けた証票を廃止する場合

    証票廃止届を提出してください。