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あしあと

    政治活動用事務所の立札および看板の表示について

    • [公開日:2017年2月16日]
    • [更新日:2021年3月5日]
    • ID:2775

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    政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示(証票)について掲載しています。

    証票について

    選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を掲示することは法律で認められた範囲以外はできません。
    選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は、法律で設置が認められていますが、その枚数や規格に制限があります。
    また、その立札・看板にはその選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければ設置することができません。
    伊賀市選挙管理委員会では、「伊賀市長選挙」と「伊賀市議会議員選挙」に関係する証票の交付申請を受け付けています。

    掲示できる立札・看板の類の枚数

    公職選挙法によって、選挙の種類ごとに設置できる立札や看板の枚数の上限が決められています。
    「伊賀市長選挙」と「伊賀市議会議員選挙」におけるそれぞれの立札・看板の枚数の上限は以下のとおりです。

    掲示できる立札・看板の類の枚数
    選挙の種類候補者用後援団体用
    伊賀市長選挙6枚以内6枚以内
    伊賀市議会議員選挙6枚以内6枚以内

    規格と設置条件について

    選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札や看板には次のような条件がありますので、ご注意ください。

    • 設置できる立札や看板は、選挙の種類に応じた枚数の範囲内です。
    • 1つの事務所に複数の立札や看板を設置する場合、設置できる枚数は事務所ごとに2枚までです。
    • 事務所の実態のない場所(田畑や空地、駐車場など)には設置できません。
    • 設置できる立札や看板は足を含んだ大きさが縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内のものです。
    • 選挙運動と認められるような表示をすることはできません。

    有効期限について

    証票には有効期限があります。
    現在申請を受け付けて交付する証票は平成32年3月に期限切れとなります。

    証票の申請手続きについて

    証票の申請手続きの際には、以下の書類の提出をお願いします。

    提出書類一覧
    立札・看板の設置場所提出書類
    候補者本人の政治活動用事務所証票交付申請書(候補者用)
    A4サイズの看板位置図(住宅地図の写しでも可)
    後援団体の政治活動用事務所証票交付申請書(後援団体用)
    A4サイズの看板位置図(住宅地図の写しでも可)
    政治団体設立届の写し(新規の場合)
    後援団体の規約の写し(新規の場合)

    証票関係申請書

    該当する申請書を印刷して使用してください。
    記載例を参考に必要事項を記載のうえ、上記提出書類を添えて選挙管理委員会事務局へ提出してください。
    なお、市長選挙用・市議会議員選挙用とも用紙・証票は共通です。

    その他の手続きについて

    立札・看板の位置を変更した場合は、異動申請書の提出が必要です。

    証票の交付を受け、その証票を紛失または破損し、再度交付を受けようとするときは、証票再交付申請書の提出が必要です。

    証票の交付を受け、その証票を廃止しようとするときは、証票廃止届の提出が必要です。

    その他、不明点等は選挙管理委員会に問い合わせてください。