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あしあと

    不在者投票(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険証をお持ちの方)

    • [公開日:2017年2月6日]
    • [更新日:2024年3月7日]
    • ID:3583

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    郵便等による不在者投票制度

    1‐1.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。

    郵便による不在者投票の対象者
    手帳などの種類障がい名など障がいなどの程度
    身体障害者手帳

    両下肢、体幹、移動機能の障がい
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい
    免疫、肝臓の障がい

    1級または2級
    1級または3級
    1級から3級まで
    戦傷病者手帳

    両下肢・体幹の障がい
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

    特別項症から第2項症まで
    特別項症から第3項症まで
    介護保険の被保険者証要介護状態区分要介護5

    郵便等による不在者投票制度を利用するためには以下の手続きが必要です。

    郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

    1‐2.郵便等による不在者投票の対象者のうち、さらに下記に該当する方は、あらかじめ伊賀市選挙管理委員会に届出をした代理記載人1名(選挙権を有する人)に代理記載させることができます。

    代理記載制度の対象者
    手帳の種類障がいの種類障がいの程度
    身体障害者手帳上肢もしくは視覚障がい1級
    戦傷病者手帳上肢もしくは視覚障がい特別項症から第2項症まで

    代理記載制度を利用するためには以下の手続きが必要です。

    • 代理記載人は選挙権のある方に限られ、あらかじめ選挙管理委員会に手続きを行っておく必要があります。

    2.選挙時の投票手続について

    交付された「郵便投票証明書」を添えて、選挙管理委員会まで投票用紙をご請求ください。