選挙権と被選挙権
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:2674
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あしあと
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選挙権と被選挙権について掲載しています。
国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶ権利です。
満18歳以上の日本国民で、伊賀市(旧上野市,旧伊賀町,旧島ヶ原村,旧阿山町,旧大山田村,旧青山町)に引き続き3カ月以上住所がある人または、過去に3カ月以上住んでいて、転出をしてから4箇月以内の人は伊賀市で選挙権があります。
選挙により国会議員や地方公共団体の議員および長につくことのできる資格(被選挙資格)
日本国民で一定の年齢以上であることが要件となります。
衆議院議員 | 満25歳以上 | |
---|---|---|
参議院議員 | 満30歳以上 | |
都道府県知事 | 満30歳以上 | |
都道府県の議会議員 | 満25歳以上 | その都道府県の議会議員の選挙権を有していること |
市町村長 | 満25歳以上 | |
市町村の議会議員 | 満25歳以上 | その市町村の議会議員の選挙権を有していること |
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!