高額医療・高額介護合算について
- [公開日:2022年3月1日]
- [更新日:2022年3月1日]
- ID:512
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あしあと
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国民健康保険の加入者と同じ世帯内で国民健康保険と介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分~翌年7月分まで)で合算し、下表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
所得区分 | 区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
上位所得者 | ア | 住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が901万円を超える世帯の人 | 212万円 |
上位所得者 | イ | 住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が600万円を超え、901万円以下の世帯の人 | 141万円 |
一般 | ウ | 住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円を超え、600万円以下の世帯の人 | 67万円 |
一般 | エ | 住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円以下の世帯の人 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 住民税非課税世帯の人 | 34万円 |
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 課税所得380万円以上、690万円未満 | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 課税所得145万円以上、380万円未満 | 67万円 |
一般 | 課税所得145万円未満(※1) | 56万円 |
住民税非課税世帯 (低所得Ⅱの方) | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯 (低所得Ⅰの方) | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
※1 基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 低所得者Ⅰの所得区分に相当する世帯で複数の方が介護サービスを利用する場合には、医療合算算定基準額は31万円となります。
※医療保険、介護保険ともに自己負担額があり、計算後の支給額が500円以上の場合が対象となります。
※自己負担額とは、医療機関などに支払った一部負担金(70歳未満の場合、医療保険分については一つの医療機関で同月内に21,000円以上支払った一部負担金が対象となります)から高額療養費などの払い戻し相当分を差し引いた金額です。
※毎年3月頃に、支給の対象となる国保被保険者の方に申請依頼を通知します。ただし、対象期間内に他市町村から転入された方、医療保険者の変更があった方には、通知できない場合があります。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!