環境審議会
- [公開日:2017年1月25日]
- [更新日:2018年5月1日]
- ID:313
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あしあと
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環境基本法の精神にのっとり、環境の保全についての基本理念を定め、市、市民および事業者並びに市民団体の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定された「伊賀市環境基本条例」第3章第13条に「法第44条の規定に基づき市域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議するため、伊賀市環境審議会を置く。」と規程されています。
条例で、審議会の委員数は、15人以内で組織することになっています。
審議会は、市長の諮問に応じ下記の事項を調査審議し、その結果を市長に報告するとともに、意見を述べることができます。
伊賀市環境基本条例の添付ファイルをクリックしてください。
伊賀市役所人権生活環境部生活環境課
電話: 0595-22-9624
ファックス: 0595-22-9641
電話番号のかけ間違いにご注意ください!