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あしあと

    環境審議会

    • [公開日:2017年1月25日]
    • [更新日:2018年5月1日]
    • ID:313

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    環境審議会について掲載しています。

    環境審議会とは

    環境基本法の精神にのっとり、環境の保全についての基本理念を定め、市、市民および事業者並びに市民団体の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定された「伊賀市環境基本条例」第3章第13条に「法第44条の規定に基づき市域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議するため、伊賀市環境審議会を置く。」と規程されています。
    条例で、審議会の委員数は、15人以内で組織することになっています。
    審議会は、市長の諮問に応じ下記の事項を調査審議し、その結果を市長に報告するとともに、意見を述べることができます。

    所掌事項

    • 生活環境および自然環境の保全に係る基本方針の樹立に関すること。
    • 公害の予防並びに防止対策および被害対策に関すること。
    • 自然環境の保全対策に関すること。
    • その他環境の保全について、特に必要があると認められる事項 

    組織

    • 関係団体から推薦された者
    • 学識経験者
    • その他市長が必要と認める者

    任期

    • 任期は、2年で、再任は妨げません。
    • 補欠委員は、前任者の残任期間となります。
    • 現在の職をもって、委嘱された委員の任期は、その職にある期間となります。

    参考

    伊賀市環境基本条例の添付ファイルをクリックしてください。