伊賀市環境保全活動支援事業補助金
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年3月3日]
- ID:12856
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環境の保全に係る自主的な活動を行う市民団体の育成と会員による活動内容の充実を目的として、伊賀市環境基本条例の基本理念に基づき実施される、環境の保全に関する事業の実施に要する経費を補助する制度です。
「伊賀市環境保全活動支援事業補助金交付要綱」(以下「要綱」という)、「伊賀市補助金等交付規則」(以下「交付規則」という)を熟読のうえ、補助金交付申請の手引きを参考に、申請書類の作成をお願いいたします。
こちらをご確認ください
事業補助金の交付の対象となる市民団体は、次の各号の全てに該当するものです。
⑴市内に在住又は在勤する5人以上の者で構成されていること。
⑵活動拠点が市内にあること、又はその活動が主に市内で行われること。
⑶定款、規則又は会則等を有していること。
⑷年間を通して活動し、事業に係る収支が明らかであること。
⑸政治活動、宗教活動又は公益を害する活動を目的としないこと。
⑹暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しないものを含む。)の統制下にある団体でないこと。
⑺自治組織に関する規則(平成23年伊賀市規則第36号)第2条に規定する住民自治協議会又は自治会等でないこと。
伊賀市環境基本条例の基本理念に基づき実施される、環境の保全に関する事業
(以下、伊賀市環境基本条例より抜粋)
(基本理念)
第3条 環境の保全は、本市の恵み豊かな環境を保全し、更に市民の健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができる環境を確保するとともに、この環境を現在の世代が享受するとともに次世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全は、人の活動による環境への負荷によって失われつつある生態系の均衡を保持し、人と自然との共生を図り、及び安らぎと潤いのあるまちづくりを推進することを目的として行われなければならない。
3 環境の保全は、リサイクルの促進、エネルギーの有効利用その他の環境の保全に関する行動により、資源循環型の環境にやさしいまちづくりを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的な取り組みにより行われなければならない。
4 地球環境の保全は、国際的な協調の下に積極的に推進されなければならない。
上記の事業を実施するための経費の額の2分の1(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)
※限度額 250,000円
経費区分 | 内容 |
報償費 | 講師・有識者への謝金、謝礼その他補助事業の実施に直接必要なもので、実施団体以外の者に支払う経費 |
旅費 | 調査、講師・有識者招聘旅費、事業の実施に直接必要な旅費 |
需用費 | 事業の実施に要する消耗品費(各種材料費、教材、資料代を含む)、燃料費、印刷製本費(写真代、看板、横断幕等製作費を含む) |
役務費 | 事業の実施に要する通信費、通訳料、保険料、筆耕料 |
委託料 | 事業の実施に直接必要なもので、実施団体の構成員以外の者に支払う経費(全ての事業を一括で委託する場合を除く。) |
使用料、賃借料 | 事業の実施に要する会場借上料、バス借上料、コピー使用料、施設入場料 |
備品購入費 | 3年間以上その形状を変えることなく使用できるものの購入経費で、その購入総額は10万円以内に限る。ただし、市長が特に必要かつ適切と認めるものはこの限りでない。 |
負担金 | 事業の実施に直接必要となる負担金及び研修参加費(飲食費を除く。) |
その他 | その他補助対象経費とすることが適当と市長が認める経費 |
様式第1号(交付規則第4条関係)補助金等交付申請に下記の書類を添付し、提出してください。
⑴団体規約
⑵団体の前年度の実績報告書及び収支決算書(申請年度に設立した団体を除く。)
⑶団体の当該年度の事業計画書及び収支予算書(総会等にて議決を経たものに限る。)
⑷前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
令和7年5月1日(木)午前9時
本補助金事業は予算額に達し次第終了いたします。
申込書を持参または郵送で下記までご提出ください。
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所 人権生活環境部 環境政策課
電話:0595-22-9624
ファックス:0595-22-9641
メール:kankyou@city.iga.lg.jp
申請された事業については、市により内容を審査し、適当と認めるときは補助金等交付決定書(様式第3号 交付規則第7条関係)により、交付の決定を申請者に通知します。
伊賀市の交付決定日以後に、着手した事業が補助対象となります。
着手後は補助事業等着手届(様式第6号 交付規則第12条関係)を提出してください。
また、本交付決定は補助金の対象候補として認めたものであり、補助金交付を確定するものではありません。
補助事業が完了次第、申請年度の3月10日(その日が伊賀市の休日を定める条例(平成16年伊賀市条例第2号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)である場合は、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までに補助事業等実績報告書(様式第7号)に下記の書類を添えて提出してください。
⑴ 補助金等交付決定通知書(写し)
⑵ 補助事業等の実績が明らかになる書類
⑶ 決算書又はこれに代わるべき書類
市は実績報告を受け、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第10号)により、報告をした交付決定者に通知します。
交付決定者は、確定額の通知を受けた日の翌日から30日又は申請年度の3月20日(その日が伊賀市の休日を定める条例(平成16年伊賀市条例第2号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)である場合は、その直前の市の休日でない日)のいずれか早い方の日までに補助金交付請求書を提出してください。
関係様式等
伊賀市役所人権生活環境部環境政策課
電話: 0595-22-9624
ファックス: 0595-22-9641
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