伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例が施行されました。
建設残土などの埋立てによる土壌汚染や土砂の流出による災害の発生を防止するために、「伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定し、平成30年7月1日から施行されました。
条例制定の目的
市・市民・事業者・土地所有者の責務を明らかにし、市と市民が協力して不適正な土砂等の持込を許さないという姿勢を示すとともに、事業者に対して必要な規制を行うことにより、土壌汚染等の未然防止を図り、土砂等の流出等による災害を防止して、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とします。
用語の説明
- 土砂等 :土、砂利、岩石等で廃棄物以外のもの
- 埋立て等:土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積をする行為
- 特定事業:市外で発生した土砂等で、市内で埋立て等を行う場合で、事業区域の面積が1,000平方メートル以上または埋立て量が1,000立方メートル以上の事業をいう
事業者の責務
- 埋立て等に使用する土砂等が安全であることを確認する必要があります。
- 埋立て等を行うに当たっては土砂等の流出等による災害の発生の防止するため必要な措置を講じる必要があります。
- 埋立て等の事業を行う場合は、事業計画について地元及び近隣の関係者等に説明を行い理解を得るよう努めてください。
- 特定事業を行う事業者は、事業を開始する30日前までに事業計画を市へ届け出る必要があります。届出の手引きを確認いただき、届出を行ってください。
土地所有者の責務
- 自分の土地は自分で管理し守ることが大切です。
- 埋立て等を行う事業者に土地を提供するときは、事業が計画どおり進んでいるか定期的に確認してください。
- 不適正な埋立てが行われた場合は事業者に事業の中止を求め、市へ通報してください。
市民の責務
市の責務
- 市は埋立て等について施行状況を調査し、事業者や土地所有者に対して必要な指導を行います。