伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金
- [公開日:2024年4月29日]
- [更新日:2024年9月9日]
- ID:11985
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脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの活用促進を図るため、個人の住宅の太陽光発電設備や定置型蓄電池などの設置費の一部を補助する制度です。
「伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付要綱」(以下「要綱」という)、「伊賀市補助金等交付規則」(以下「規則」という)を熟読のうえ、補助金交付申請の手引きを参考に、申請書類の作成をお願いいたします。
また、疑問の点がございましたら、まずは補助金Q&Aをご参照ください。
こちらをご確認ください
・伊賀市内にある個人住宅に、固定価格制度(FIT・FIP)の認定を取得しない、自家消費型の対象設備を設置すること。
・太陽光発電設備を設置した住宅の敷地内で、発電した電気量の30%以上を自ら消費すること。など
※その他、要件の詳細については、手引き、Q&Aをご確認ください。
種別 | 太陽光発電設備 | 蓄電池 |
---|---|---|
補助対象経費 | 以下に定める要件を満たす太陽光発電設備等の購入費用及び設置に係る工事費用 | 以下に定める要件を満たす蓄電池等の購入費用及び設置に係る工事費用 |
補助金額 | 補助額=7万円×出力(上限70万円まで) ※出力はkWを単位とし、太陽光モジュールとパワーコンディショナーの出力のうち、低い数値(小数点以下を切捨て)とします。1kWあたりの補助対象経費が7万円を下回る場合は下回る額(千円未満切捨て)を補助額とします。 | 補助額=補助対象経費(税抜)×1/3(千円未満切捨) ※蓄電容量10kWh相当分までが補助対象となり、これを超える分は補助対象外となります。なお、蓄電容量はkWhを単位とし、小数点第二位以下を切り捨てた数値とします。 (例)12.5kWhで税抜150万円の場合 以下の計算結果となります。 補助対象経費120万円÷3 = 40万円(補助額) |
要件 | 次のアからエまでに掲げる要件を全て満たすもの ア 市販されている製品であること。 イ 中古設備でないこと。 ウ リースによる又は第三者が所有する設備でないこと。 エ 増設又は買替えに係る設備でないこと。 | 次のアからコまでに掲げる要件を全て満たすもの ア 市販されている製品であること。 イ 前号に掲げる太陽光発電設備の付帯設備であること。 ウ 中古設備でないこと。 エ リースによる又は第三者が所有する設備でないこと。 オ 増設又は買替えに係る設備でないこと。 カ 前号に掲げる太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであって、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 キ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 ク 定置用であること。 ケ 蓄電池の価格(工事費を含み、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額。以下同じ。)の蓄電容量1kWh当たりの額(小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が15万5,000円以下であること。 コ 別記の仕様を満たすものであること。 |
補助金の交付を受けた場合、補助金額確定通知の日から5年後の年度末まで
・毎月の発電量 ・売電量 ・購入電力量
に関する書類や電子データを保存しなければなりません。
また、本市からの要望に応じて、保存したデータを提出する必要があります。
下記の書類を準備し、提出してください。
1 伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付申請書(様式第1号 要綱第6条関係)
2 補助対象設備の設置に係る見積書(見積金額の内訳が確認できるもの)の写し
3 補助対象設備の設置場所及びその付近の見取図
4 補助対象設備の設置予定箇所の写真
5 補助対象設備(付帯するパワーコンディショナーを含む。)の仕様等が確認できる書類の写し
6 誓約書(申請者用)及び誓約書(施工業者用)
※誓約書(施工業者用)を申請時に提出できない場合は、交付決定後の施工業者との契約後速やかに作成し、提出してください。
7 委任状(申請等を委任する場合に限る。)
2024(令和6)年6月3日(月)
※受付開始日より前に契約を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。また、建売住宅の購入の場合は、契約を行う前に、あらかじめ補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
本補助金事業は予算額に達し次第終了いたします。
申込書を持参または郵送で下記までご提出ください。
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所 人権生活環境部 生活環境課 環境政策係
電話:0595-22-9624
ファックス:0595-22-9641
メール:kankyou@city.iga.lg.jp
申請された事業については、市により内容を審査し、適当と認めるときは伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付決定通知書(様式第2号 要綱第7条関係)、不適当と認めるときは伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金不交付決定通知書(様式第3号 要綱第7条関係)により、交付及び不交付の決定を申請者に通知します。
伊賀市の交付決定日以後に、着手したものが対象となります。(設置工事の契約日が事業着手日となります。)
着手後は補助事業等着手届(様式第6号 規則第12条関係)を提出してください。
なお、氏名欄は申請手続きの受任者ではなく補助金交付申請者の氏名を記入してください。
また、本交付決定は補助金の対象候補として認めたものであり、補助金交付を確定するものではありません。
工事・代金支払・物件の引渡しの完了後、保証開始日(住宅の新築又は建売住宅の購入に伴う場合にあっては、当該保証開始日又は当該住宅の引渡しを受けた日のうちいずれか遅い日)から起算して90日又は令和7年1月10日(金曜日)のいずれか早い方の日までに伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金実績報告書(様式第6号 要綱第9条関係)に下記の書類を添えて提出してください。
1 補助対象設備の設置に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
2 補助対象設備の設置に係る費用の支払いが確認できる書類及び当該費用の内訳が確認できる書類の写し
3 設置した補助対象設備(付帯するパワーコンディショナーを含む。)についてメーカー、型番等が確認できる書類の写し
4 補助対象設備の保証書の写し
5 住宅の引渡しを受けた日が確認できる書類の写し(補助対象設備の設置が住宅の新築又は建売住宅の購入に伴うものである場合に限る。)
6 一般送配電事業者との発電設備の系統連系に係る契約書等の写し
7 余剰電力の売電に係る売電契約書等の写し(接続契約、売電契約等をする場合に限る。)
8 交付申請時に提出した書類のうち内容等に変更があったもの
9 補助対象設備の設置状況を把握できる写真
市は実績報告を受け、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付確定通知書(様式第7号 要綱第11条関係)により、報告をした交付決定者に通知します。
交付決定者は、補助金額の確定通知書を受け、通知を受けた日の翌日から30日以内又は1月末日のいずれか早い日までに、伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付請求書(様式第8号 要綱第11条関係)を提出することにより、補助金の交付を請求してください。
補助金の交付を受け導入した設備は、その法定耐用年数の期間内において、補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金財産処分等承認申請書(様式第9号 要綱第12条関係)を提出し、承認を受けなければなりませんので、ご注意ください。
上記の申請があった場合、市はその内容を審査し、国の承認を経た上で、その財産処分等を承認すべきと認めたときは、伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金財産処分等承認通知書(様式第10号 要綱第12条関係)により、その申請者に通知します。
関係様式等
伊賀市役所人権生活環境部生活環境課
電話: 0595-22-9624
ファックス: 0595-22-9641
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