環境関係法令に基づく届出について
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2022年5月10日]
- ID:3343
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あしあと
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騒音規制法・振動規制法・三重県生活環境の保全に関する条例(騒音・振動)・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(騒音・振動)に基づく届出の受付および受理を行なっています。
添付ファイル
上野都市計画図内の白色区域並びに図外区域は条例に基づく「その他の地域」となります。
施設設置の30日前までに2部提出してください。
様式は下記(1~4)のファイルより選び使用してください。各エクセルファイルには、7種類(1.設置、2.使用、3.施設の変更、4.防止方法の変更、5.氏名等の変更、6.全廃、7.承継)の届出様式が入っています。
添付ファイル
建設作業開始の7日前までに2部提出してください。
様式は下記より1または2を選び、3の別紙を使用してください。各エクセルファイルには、2種類(1.騒音、2.振動)の届出様式が入っています。
添付ファイル
環境大臣が低騒音型建設機械として指定する、バックホウ、トラクターショベルおよびブルドーザーを使用する建設工事は、騒音規制法および三重県生活環境の保全に関する条例において、(特定)建設作業の対象外となります。
これらの対象外となる機械を含むこれまでに指定された全ての低騒音型建設機械の一覧表は、国土交通省のホームページに記載されています。ただし、対象外となるのは、上記3種の機械に限られています。
国土交通省のホームページ(低騒音型建設機械一覧)(別ウインドウで開く)
騒音規制法、振動規制法により指定された地域内にある製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属する工場のうち、下記の特定の公害発生施設を設置している工場(「特定工場」)は届出をしてください。
「特定工場」に該当する工場は(1)公害防止統括者(特定施設を設置している工場で常時従業員が20人を越える場合)、(2)公害防止管理者(国家試験による有資格者)を選任し、選任から30日以内に2部提出してください。(継承届については遅滞なく提出してください。)
添付ファイル
大気汚染防止法・水質汚濁防止法・三重県生活環境の保全に関する条例(大気・水質)・ダイオキシン類対策措置法・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(大気・水質)に基づく届出の受付を行なっています。
人権生活環境部 生活環境課(環境センター)
住所 〒518-1155 伊賀市治田3547番地の11
電話 0595-20-9105 ファックス 0595-20-9107
※案内図が印刷されない場合、図を保存してから印刷してください。