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あしあと

    環境関係法令に基づく届出について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2022年5月10日]
    • ID:3343

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    • 提出はすべて伊賀市環境センターへお願いします。
    • 代表者の委任状や遅延理由書が必要な場合は下記の様式を使用ください。(各届出共通)

    1.騒音振動関係の届出について

    騒音規制法・振動規制法・三重県生活環境の保全に関する条例(騒音・振動)・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(騒音・振動)に基づく届出の受付および受理を行なっています。

    • 工場・事業所または作業場所が都市計画区域の用途地域が指定されている場合は騒音規制法・振動規制法に基づく届出をしてください。
      (ただし、同地域内でも、工場・事業所に特定施設が無く、指定施設を設置する場合は条例に基づく届出をしてください。)
    • 上記以外の地域では、条例に基づく届出をしてください。

    添付ファイル

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    工場・事業所に対する騒音振動規制

    施設設置の30日前までに2部提出してください。

    様式は下記(1~4)のファイルより選び使用してください。各エクセルファイルには、7種類(1.設置、2.使用、3.施設の変更、4.防止方法の変更、5.氏名等の変更、6.全廃、7.承継)の届出様式が入っています。

    建設作業に対する騒音振動規制

    建設作業開始の7日前までに2部提出してください。

    様式は下記より1または2を選び、3の別紙を使用してください。各エクセルファイルには、2種類(1.騒音、2.振動)の届出様式が入っています。

    環境大臣が低騒音型建設機械として指定する、バックホウ、トラクターショベルおよびブルドーザーを使用する建設工事は、騒音規制法および三重県生活環境の保全に関する条例において、(特定)建設作業の対象外となります。
    これらの対象外となる機械を含むこれまでに指定された全ての低騒音型建設機械の一覧表は、国土交通省のホームページに記載されています。ただし、対象外となるのは、上記3種の機械に限られています。
    国土交通省のホームページ(低騒音型建設機械一覧)(別ウインドウで開く)

    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(騒音・振動)

    騒音規制法、振動規制法により指定された地域内にある製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属する工場のうち、下記の特定の公害発生施設を設置している工場(「特定工場」)は届出をしてください。

    • 騒音発生施設
      1.機械プレス(呼び加圧能力が980kN以上のもの)
      2.鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマー)
    • 振動発生施設
      1.液圧プレス(矯正プレスを除く。呼び加圧能力が2941kN以上のもの)
      2.機械プレス(呼び加圧能力が980kN以上のもの)
      3.鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマー)

    「特定工場」に該当する工場は(1)公害防止統括者(特定施設を設置している工場で常時従業員が20人を越える場合)、(2)公害防止管理者(国家試験による有資格者)を選任し、選任から30日以内に2部提出してください。(継承届については遅滞なく提出してください。)

    2.大気・水質関係の届出について

    大気汚染防止法・水質汚濁防止法・三重県生活環境の保全に関する条例(大気・水質)・ダイオキシン類対策措置法・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(大気・水質)に基づく届出の受付を行なっています。

    • 提出部数は3部です。
    • 各種届出書の様式は三重県環境森林部のサイト「三重の環境」の「様式ダウンロード(別ウインドウで開く)」から取り寄せできます。
    • 提出前に三重県の内容確認を受けてください。
    • 届出の詳しくは「三重の環境」の届出と申請をご覧いただくか、下記の三重県事務所まで問い合わせてください。
      三重県伊賀庁舎(別ウインドウで開く)3階 伊賀地域防災総合事務所環境室環境課 電話:0595-24-8078)

    お問い合わせ先

    人権生活環境部 生活環境課(環境センター)
    住所 〒518-1155 伊賀市治田3547番地の11
    電話 0595-20-9105 ファックス 0595-20-9107

    伊賀市環境センターは、さくらリサイクルセンターの向かい側にあります

    ※案内図が印刷されない場合、図を保存してから印刷してください。