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あしあと

    平成30年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになりました

    • [公開日:2020年3月31日]
    • [更新日:2020年3月31日]
    • ID:842

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    障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります (障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。

    法定雇用率
     平成30年4月1日まで  平成30年4月1日以降 
    民間企業  2.0%       ⇒ 2.2%
     国、地方公共団体等 2.3%       ⇒ 2.5%
     都道府県等の教育委員会 2.2%       ⇒ 2.4%

    また併せて、下記の2点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

    留意点(1):対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

    従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

    今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

    ・毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

    ・障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければ なりません。

    留意点(2):平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

    平成30年4月から3年を経過する日より前※に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。

    (国等の機関も同様に0.1%引上げになります。)

    ※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。

    ※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。