パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
- [公開日:2020年6月12日]
- [更新日:2020年6月12日]
- ID:1203
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事業主の皆様へ
~パートタイム労働者の雇用管理の改善のために~
パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
※パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
その他詳細については厚生労働省のホームページでご確認いただくか、三重労働局雇用均等室(別ウインドウで開く)(電話 059-226-2318)に問い合わせてください。
伊賀市役所産業振興部商工労働課
住所: 商工業振興、地場産業振興、中小企業支援、雇用対策、創業支援、企業誘致、開発事業者の誘致調整
電話: 0595-22-9669
ファックス: 0595-22-9695
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