三重県最低賃金が時間額1,023円に改定
- [公開日:2024年9月3日]
- [更新日:2024年9月3日]
- ID:4765
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あしあと
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三重県最低賃金は、令和6年10月1日から、50円引上げられて「時間額1,023円」になります。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
ただし、電線・ケーブル製造業等の特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
最低賃金に関する詳細については、三重労働局労働基準部賃金室(電話059-226-2108)へお尋ねください。
また、三重労働局ホームページ(別ウインドウで開く)もご参照ください。