犬の登録と狂犬病予防注射について
- [公開日:2024年12月13日]
- [更新日:2024年12月13日]
- ID:2537
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
登録の申請や注射済票の交付申請など、必要な手続きをおこなってください。
犬の登録・狂犬病予防注射に関わる申請と窓口は、次のとおりとなっています。
生活環境課 または 上野支所を除く各支所 | 集合注射 | 委託動物病院※ | 委託外動物病院 | |
---|---|---|---|---|
犬の登録の申請 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
犬の登録情報の変更 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
犬の死亡の届け出 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
狂犬病注射の接種 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
狂犬病注射済票の交付 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
鑑札・注射済票の再交付 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
※委託動物病院とは、伊賀市が犬の登録と注射済票交付の事務を委託している病院のことです。
生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録を申請し、「鑑札」の交付を受けることが義務付けられています。(狂犬病予防法第4条第1・2項)
「鑑札」は犬につけておかなければなりません。(狂犬病予防法第4条第3項)
登録手数料 | 1頭あたり 3,000円 |
---|---|
登録ができる場所 | ・生活環境課または上野支所を除く各支所 ・集合注射会場 ・委託動物病院 |
※登録時に、犬の鑑札をお渡しします。
住所の変更や飼い主の変更など登録してある情報が変わる場合には、登録事項の変更手続きをおこなってください。
(狂犬病予防法第4条第4項、および同条第5項)
飼い犬が死亡した場合は登録を抹消するための手続きをおこなってください。(狂犬病予防法第4条第4項)
犬の鑑札、注射済票を持って生活環境課または上野支所を除く各支所窓口へ届け出てください。
伊賀市斎苑で火葬された場合は、その場で届出をすることができるので、犬の鑑札、注射済票を持参してください。
また、死亡届についてはオンラインでも申請が可能になりましたので、下記のQRコードから接続をして入力をしてください。
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせて、「注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。(狂犬病予防法第5条第1・2項)
「注射済票」は犬につけておかなければなりません。(狂犬病予防法第5条第3項)
注射料金 | ・集合注射の場合 1頭あたり 2,850円 ・動物病院の場合 各病院の定める料金(病院へ問い合わせてください) |
---|---|
注射済票交付手数料 | 1回あたり 550円 |
注射が受けられる場所 | ・集合注射会場(毎年4月) ・委託動物病院(通年) ・委託外動物病院(通年) |
毎年4月、市内の地区市民センターなどで狂犬病予防集合注射を実施しています。
事前(3月下旬から4月上旬)に送付する狂犬病予防注射案内はがきと注射料金3,400円(注射済票交付料含む)をご準備のうえ、集合注射会場で注射を受けてください。
注射終了後は、狂犬病予防注射済票をお渡ししますので、必ず首輪につけてください。
まだ犬の登録をしていない場合は、集合注射会場で登録することができます。その場合は登録料1頭あたり3,000円が別途必要となります。
委託外動物病院では、注射済票は交付されません。
それに代わるものとして、「狂犬病予防注射済証」という証明書が発行されますので、お手数ですが、済票交付手数料550円をご用意の上、生活環境課または上野支所を除く各支所窓口までお越しください。注射済票を交付いたします。
病気、妊娠、高齢などで獣医師に予防注射を打てないと診断された場合は、獣医師の指示にしたがってください。
鑑札や注射済票を紛失した場合、再交付することができますので、生活環境課または上野支所を除く各支所窓口で申請してください。ただし、番号は、新しく変わります。
再交付手数料 | ・鑑札 1頭あたり 1,600円 ・注射済票 1頭あたり 340円 |
---|---|
再交付が受けられる場所 | ・生活環境課または上野支所を除く各支所窓口 |
伊賀市役所人権生活環境部生活環境課
電話: 0595-22-9624
ファックス: 0595-22-9641
電話番号のかけ間違いにご注意ください!