伊賀市若者交流拠点応援補助金
- [公開日:2025年2月12日]
- [更新日:2025年2月12日]
- ID:12002
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あしあと
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・若者が学習や地域住民との交流をするための拠点として市内に設置した施設で、学習環境の提供や地域住民との交流活動を行っている団体等
・年間を通じておおむね週3日以上、1日2時間以上開設されていること
※国、県その他の地方公共団体等の補助制度の対象となっているものは対象外
補助対象経費:補助対象事業に係る経費のうち、交流拠点の維持に要する光熱水費(電気、ガス、灯油、水道等)、通信費(電話、インターネット接続等)で市長が適当と認めるもの
補助率:補助対象経費の額の2分の1に相当する額
※1,000円未満は切り捨て
補助限度額:1つの交流拠点あたり1会計年度につき30万円
ただし、補助対象期間が12か月に満たない場合は、実施月数に25,000円を乗じた額を上限とする
補助対象期間:申請日の属する月の1日から、その年度の3月31日まで
※2024(令和6)年度は、6月30日までの申請であれば、4月1日からの補助対象とすることが可能
詳細については、交付要綱にてご確認ください。
伊賀市若者交流拠点事業応援補助金
伊賀市役所地域力創造部地域創生課
電話: 0595-22-9623
ファックス: 0595-22-9680
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