伊賀市地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)の募集について
- [公開日:2025年6月5日]
- [更新日:2025年6月5日]
- ID:13138
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地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)は、産官学金労言の連携により、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスの立ち上げを支援するものです。民間事業者、国、地方が一体となって、将来にわたって富を生み出していく仕組み(地域経済循環)づくりに取り組んでいます。
※制度の詳細は総務省HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(1) 市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設けようとする民間事業者であること。
(2) 補助対象事業を実施する者であること。
(3) 本市の市税を滞納していない者
(4) 伊賀市補助金等交付規則第24条各号に規定する者でないこと。
※本市、国及び都道府県が実施する他の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)の対象となる事業は、民間事業者等が下記の初期投資を行う事業です。
(1) 産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(3) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
(4) 交付対象経費のうち、地域金融機関等から受ける融資額が公費による交付額と同額以上であり、当該融資は無担保であること。
経費の区分 | 説明 |
---|---|
施設整備費 | 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備および構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕および購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 |
機械装置費 | 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入およびリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む) |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入およびリース・レンタルに係る経費 |
調査研修費 | 事業の遂行に必要なものとして、交付金事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、交付金事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く。 |
補助金の額は、補助対象経費から地域の金融機関等の融資額及び事業者等の自己資金等の合計額を差し引いた額とする。この場合において、算出された額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
なお、補助金額の上限額は以下のとおりとする。
ア 融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合2,500万円
イ 融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合3,500万円
ウ 融資額が補助金額の2倍以上の額の場合5,000万円
「地域経済循環創造事業補助金計画協議書」に次に掲げる書類を添えて、地域創生課に提出してください。
随時受け付けております。
(1) 総務省要綱に規定する地域経済循環創造事業実施計画書(別記様式第1号及び別紙1 地域経済循環創造事業交付金 交付金申請調書(事業実施期間が2年の場合の添付書類))
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 融資を受ける金融機関の意見書等
(4) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(5) 市税完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
市審査会の結果、採択された事業者は、「地域経済循環創造事業補助金交付申請書」に次に掲げる書類を添えて、地域創生課に提出してください。
(1) 総務省要綱に規定する地域経済循環創造事業実施計画書(別記様式第1号及び別紙1 地域経済循環創造事業交付金 交付金申請調書(事業実施期間が2年の場合の添付書類))
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 融資を受ける金融機関の意見書等
(4) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(5) 市税完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
伊賀市地域経済循環創造事業審査会において、書類審査及びプレゼンテーション審査を以下の基準をもって行います。
・地域資源・地域人材の活用
・公共的な地域課題の解決
・事業の新規性、モデル性
・地域金融機関との連携
・事業の実現性、自立性
※審査会は非公開とし、審査結果に関する問合せ、異議申立ては受付けません。
市審査会を経て、国において、事業内容の審査を行い、採択又は不採択を決定するため、必ずしも補助金の交付があるわけではありません。国が採択した事業について、市の予算承認後、交付決定を行います。
詳しくは、問い合わせ先までご相談ください。