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あしあと

    労働施策総合推進法等の一部が改正されました

    • [公開日:2025年7月2日]
    • [更新日:2025年7月2日]
    • ID:13239

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     「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する等の一部を改正する法律」が可決成立し、令和7年6月11日に公布されました。 

     本改正により、カスタマーハラスメント等事業主におけるハラスメント防止対策が強化されるとともに、女性活躍の更なる推進に向け、従業員101人以上の事業主においても男女間賃金差異等の情報公表が義務づけられます。

    改正のポイント

    ハラスメント対策の強化

    ・カスタマーハラスメントや、求職者に対するセクシュアルハラスメントをの防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

    女性活躍の更なる推進

    ・令和8年3月31日までとなっていた法律の有効期限が令和18年3月31日までに延長されました。

    ・従業員数101人以上の企業は「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。

    ・プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。


    つきましては厚生労働省ホームページをご確認ください。


    ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内