ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    国民年金保険料の納付が困難なときには

    • [公開日:2022年6月1日]
    • [更新日:2022年6月1日]
    • ID:178

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民年金保険料の免除、納付猶予について掲載しています。

    経済的な理由等で、保険料が納められない場合には、納付が免除または猶予される制度があります。
    ただし、任意加入の方や学生の方は、免除の適用は受けられません。
    ※学生の場合には、別途「学生納付特例制度」があります。
    「学生で保険料が納められないときは」のページをご覧ください。

    法定免除

    次の状態にある人は、届出をすればその状態にある間の保険料は全額免除されます。

    1. 国民年金、厚生年金保険、共済組合等から障害(基礎)年金を受けているとき(1級、2級のみ)
    2. 生活保護法による生活扶助を受けているとき
    3. ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき

    申請免除

    申請書を提出すると、前年の所得などを審査して認められた時は、保険料の全部または一部の納付が免除されます。

    1. 所得が一定額以下のとき
    2. 地方税法上の障がい者、または寡婦で年間所得が一定額以下のとき
    3. 失業や災害等の理由で保険料を納めるのが困難と認められるとき

    1・2・3の場合、下記の免除が適用されます。

    • 全額免除
    • 4分の1納付(4分の3免除)
    • 半額納付(半額免除)
    • 4分の3納付(4分の1免除)
    • 納付猶予(50歳未満に限る)

    ※申請される年度または前年度における事業の休止・廃業や失業等により申請する場合には「雇用保険受給資格者証の写し」、「雇用保険被保険者離職票の写し」などの公的機関の証明書の添付があれば、失業した方の所得は審査対象外となります。
    ※一部免除が承認された場合、残りの一部の保険料の納付が必要です。

    免除された場合と、未納の場合の違いは次のとおりです。

    免除された場合と、未納の場合の違い
    老齢年金を受給するための
    資格期間(最低10年)には
    老齢基礎年金額の計算には
    (2009(平成21)年4月以降)
    障害・遺族基礎年金を請求するときには
    全額免除算入されます免除期間の2分の1が反映されます納付と同じように扱われます
    4分の1納付算入されます免除期間の8分の5が反映されます納付と同じように扱われます
    半額納付算入されます免除期間の4分の3が反映されます納付と同じように扱われます
    4分の3納付算入されます免除期間の8分の7が反映されます納付と同じように扱われます
    納付猶予算入されます反映されません納付と同じように扱われます
    未納算入されません反映されません受給資格期間に算入されません

    ※国庫負担割合変更前(2009(平成21)年3月以前)の老齢基礎年金額の計算は下表のとおりです。

    国庫負担割合変更前の老齢基礎年金額の計算
    老齢基礎年金額の計算には
    (2009(平成21)年3月以前)
    全額免除免除期間の3分の1が反映されます
    4分の1納付免除期間の2分の1が反映されます
    半額納付免除期間の3分の2が反映されます
    4分の3納付免除期間の6分の5が反映されます

    ※一部納付については、いずれも残りの一部の保険料を納付している場合に限ります。
    ※免除承認期間、納付猶予期間は、10年以内であれば保険料を納付することができます。これを「追納」といいます。ただし、3年目以降の期間を追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
    免除を承認されていない場合は2年を経過すると納付することができません。

    申請免除は原則として毎年手続きが必要です。
    前年に引き続いて免除を受けたい方は、7月1日以降に手続きをしてください。免除承認期間は、7月から6月までです。
    ただし、全額免除または若年者納付猶予で離職票等による特例以外の承認を受け、翌年度の継続申請を希望された方は自動的に審査されるため、手続きは必要ありません。
    また、2014(平成26)年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。

    免除・猶予の申請可能期間と前年所得の関係

    ・免除・猶予での「年度」は、7月から翌年6月までです。

    ・申請年度の前年所得が審査の対象になります。

    ・2022(令和4)年度分は、2022(令和4)年7月になってから申請ができます。

    ・申請時点から2年1カ月以上前の期間は時効により免除等の申請はできません。

    お申し込みは住民票を登録してある市役所、区役所、または町村役場の国民年金担当窓口へ申請してください。

    ※必要なもの

    • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーのわかるもの
    • 雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など(失業等の理由で申請する方)

    ※審査の結果は、日本年金機構から送付されます。審査結果が届くまで2~3カ月程度かかります。