国民年金保険料の納付が困難なときには
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月1日]
- ID:178
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あしあと
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国民年金保険料の免除、納付猶予について掲載しています。
経済的な理由等で、保険料が納められない場合には、納付が免除または猶予される制度があります。
ただし、任意加入の方や学生の方は、免除の適用は受けられません。
※学生の場合には、別途「学生納付特例制度」があります。
「学生で保険料が納められないときは」のページをご覧ください。
次の状態にある人は、届出をすればその状態にある間の保険料は全額免除されます。
申請書を提出すると、前年の所得などを審査して認められた時は、保険料の全部または一部の納付が免除されます。
1・2・3の場合、下記の免除が適用されます。
※申請される年度または前年度における事業の休止・廃業や失業等により申請する場合には「雇用保険受給資格者証の写し」、「雇用保険被保険者離職票の写し」などの公的機関の証明書の添付があれば、失業した方の所得は審査対象外となります。
※一部免除が承認された場合、残りの一部の保険料の納付が必要です。
免除された場合と、未納の場合の違いは次のとおりです。
老齢年金を受給するための 資格期間(最低10年)には | 老齢基礎年金額の計算には (2009(平成21)年4月以降) | 障害・遺族基礎年金を請求するときには | |
---|---|---|---|
全額免除 | 算入されます | 免除期間の2分の1が反映されます | 納付と同じように扱われます |
4分の1納付 | 算入されます | 免除期間の8分の5が反映されます | 納付と同じように扱われます |
半額納付 | 算入されます | 免除期間の4分の3が反映されます | 納付と同じように扱われます |
4分の3納付 | 算入されます | 免除期間の8分の7が反映されます | 納付と同じように扱われます |
納付猶予 | 算入されます | 反映されません | 納付と同じように扱われます |
未納 | 算入されません | 反映されません | 受給資格期間に算入されません |
※国庫負担割合変更前(2009(平成21)年3月以前)の老齢基礎年金額の計算は下表のとおりです。
老齢基礎年金額の計算には (2009(平成21)年3月以前) | |
---|---|
全額免除 | 免除期間の3分の1が反映されます |
4分の1納付 | 免除期間の2分の1が反映されます |
半額納付 | 免除期間の3分の2が反映されます |
4分の3納付 | 免除期間の6分の5が反映されます |
※一部納付については、いずれも残りの一部の保険料を納付している場合に限ります。
※免除承認期間、納付猶予期間は、10年以内であれば保険料を納付することができます。これを「追納」といいます。ただし、3年目以降の期間を追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
免除を承認されていない場合は2年を経過すると納付することができません。
申請免除は原則として毎年手続きが必要です。
前年に引き続いて免除を受けたい方は、7月1日以降に手続きをしてください。免除承認期間は、7月から6月までです。
ただし、全額免除または若年者納付猶予で離職票等による特例以外の承認を受け、翌年度の継続申請を希望された方は自動的に審査されるため、手続きは必要ありません。
また、2014(平成26)年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
・免除・猶予での「年度」は、7月から翌年6月までです。
・申請年度の前年所得が審査の対象になります。
・2022(令和4)年度分は、2022(令和4)年7月になってから申請ができます。
・申請時点から2年1カ月以上前の期間は時効により免除等の申請はできません。
※必要なもの
※審査の結果は、日本年金機構から送付されます。審査結果が届くまで2~3カ月程度かかります。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
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