学生で国民年金保険料が納められないときは
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月1日]
- ID:182
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あしあと
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学生で国民年金保険料が納められない場合について掲載しています。
一般的に、学生は本人に所得がない場合がほとんどであり、保険料の支払いが親の負担になっています。
このような親の負担を解消するため在学期間中の保険料を全額猶予し、学生本人が社会人になってから保険料を納付することができる制度です。
学校教育法に規定されている大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校および各種学校その他の教育の施設の一部に在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年所得が一定額以下であること。
昼間部、夜間部、定時制課程および通信制課程に在学する学生を含みます。
対象の学校については、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
申請は毎年手続きが必要です。
前年に引き続き学生納付特例を受けたい方は4月1日以降に手続きをしてください。(前年に引き続き対象となる方には、3月末頃までに日本年金機構から案内が届きます。)学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までです
また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できます。
※必要なもの
添付書類として「在学証明書」または「学生証の写し」が必要です。
申請は郵便でも受け付けています。詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
※申請の結果は、後日(通常なら約2カ月前後)日本年金機構から送付されます。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
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