老齢基礎年金について
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月1日]
- ID:204
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あしあと
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老齢基礎年金請求手続きについて掲載しています。
老齢基礎年金は、原則として20歳から60歳までの間に、10年の受給資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられる年金です。
次の1~5の期間を合計して、原則として10年の期間が必要です。
※2017(平成29)年8月1日からは、資格期間が10年に短縮されました。
加入していても保険料を納めていない期間や、一部免除の承認を受けても残りの保険料を納めていない期間は除かれます。
※合算対象期間とは
国民年金に加入していなくても、資格期間に含まれる期間です。
「カラ期間」とも言われているもので、受給資格期間を満たしているかどうかをみるときには合算されますが、年金額の計算には含まれません。
次の期間が「合算対象期間」として認められます。
20歳から60歳になるまでの40年間にすべての保険料を完納された場合は、満額の年金を受け取れます。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合(未納期間や免除期間がある場合)には、その期間に応じて年金額は少なくなります。
計算式など詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※年金額が満額に満たない方は、60歳から65歳になるまでの間に任意加入(厚生年金加入中の方はのぞく)をして、満額の年金に近づけることができます。
老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、希望すれば60歳以後いつからでも受けることができます。
ただし、60歳~64歳の間に繰上げると年金額は減額され、逆に66歳~70歳の間に繰下げると年金額は増額されることになります。
一度、減額・増額された年金支給額は生涯変わりませんのでご注意ください。
老齢基礎年金の請求は、65歳の誕生日の前日以後から手続きできます。
繰上げ請求の場合を除いて、この日より先に手続きすることはできません。
年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。
忘れずに手続きしてください。
対象の方には日本年金機構から案内が届きますので、必ずご確認ください。
・第1号被保険者期間のみの方 | 請求先 本庁保険年金課または各支所(上野支所除く) |
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・第2号被保険者期間のみの方 ・第1号被保険者期間と第2号被保険者期間の両方がある方 ・第3号被保険者期間のある方 ・カラ期間を合算することで資格期間が10年以上になる方 | 請求先 年金事務所 ※厚生年金の加入期間が1年以上ある方は、条件によって60歳代前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる場合がありますので、年金事務所へ問い合わせてください。 |
・第2号被保険者期間(共済組合)のある方 | ※共済組合に加入していた期間について「退職共済年金」が受給できます。 請求先は共済組合となりますので、手続きの方法は共済組合へ問い合わせてください。 ※共済組合加入期間以外に国民年金や厚生年金の加入期間のある方は、年金事務所への年金請求手続きも必要です。 |
手続きや相談の際には年金手帳を必ず持参してください。
また、その他に書類等が必要な場合がありますので、手続きの前に各請求先へ問い合わせてください。
毎月2回(祝日を除く第1水曜日と第3金曜日)に、津年金事務所がハイトピア伊賀で出張相談を行っています。
原則として予約が必要ですので、津年金事務所お客様相談室(電話059-228-9112)へ問い合わせてください。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!